○笠間市職員の提案に関する要綱

平成22年9月16日

訓令第13号

笠間市職員の提案に関する要綱(平成19年笠間市訓令第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の事務事業に関する創意工夫を奨励し、積極的な提案を採択実施することにより、職員の職務遂行能力の向上及び勤労意欲の高揚を図るとともに、事務事業の改善及び市民サービスの向上に寄与することを目的とする。

(提案の種類)

第2条 提案の種類は、一般提案、特別提案及び簡易提案とする。

2 一般提案は、次に掲げる事項に該当する具体的かつ建設的なものとする。

(1) 新たな施策の実施に関する提案

(2) 事務事業の改善に関する提案

(3) 職場環境の改善に関する提案

3 特別提案は、広く意見を求めることが適当と認められ、市長が課題等必要な事項を定めるものとする。

4 簡易提案は、事務や職場環境改善についての気づきやアドバイス等の簡易なものとする。

5 次に掲げるものは、提案として取り扱わない。

(1) 明らかに不平不満、苦情、批判又は欠点の指摘にとどまるもの

(2) 職員個々の採用、異動、賞罰等の人事及び勤務条件に関するもの

(提案者の資格)

第3条 職員(一般職非常勤職員、臨時職員及び嘱託職員を除く。)は、単独又は2人以上の共同で提案することができる。

(提案の時期)

第4条 一般提案及び簡易提案は、随時行うことができる。

2 特別提案は、市長が別に定めた期間内に提出するものとする。

(提案の奨励)

第5条 所属長は、職員に対し常に提案の奨励をするとともに、必要に応じ助言及び指導に努めなければならない。

(提案の方法及び受理)

第6条 提案しようとする職員(以下「提案者」という。)は、一般提案及び特別提案については提案書(様式第1号)に、簡易提案については提案書(簡易提案用)(様式第2号)に必要事項を具体的に記入し、参考資料等を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、提案書が提出された場合、速やかに受理・不受理を決定しなければならない。

3 前項の場合において、提案書を受理したときは、当該提案書に受付番号を付して受付簿に登録しなければならない。また、提案書を不受理としたときは、理由を付し提案書を提出者に返付しなければならない。

(提案の審査)

第7条 市長は、前条の規定により受理した提案書については、速やかに審査をしなければならない。

2 提案の審査は、提案者の所属、職、氏名を秘して、提案審査票(様式第3号)により行うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、審査のために提案者から意見等を聴取することができる。

3 簡易提案の審査は、前項の提案審査票のうち審査項目を限定して行うものとする。

4 市長は、審査の結果について、提案者に通知しなければならない。

(提案審査会)

第8条 市長は、提案に関し次に掲げる事務を行うため提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 提案の受理・不受理の決定の助言を行うこと。

(2) 提案の一次審査を行うこと。

(3) 提案について関係課から意見を徴取すること。

(4) 提案の実施について、検討結果の報告を受けること。

(5) その他市長が必要と認めたこと。

2 審査会は、別表に掲げる者を持って構成する。

3 審査会の会長は、会議の進行役を担うものとし、人事課長をもって充てる。

4 審査会の庶務は、人事課において処理する。

(令5訓令4・一部改正)

(政策調整会議の役割)

第9条 政策調整会議は、審査会の行った審査について、第2条第2項第1号に掲げる提案及び特別提案の評点の確認又は補正を行うこととする。

2 第2条第2項第2号及び第3号に掲げる提案並びに簡易提案については、審査会の行った審査の報告を受けることにより評点の確認を行うこととする。

(平25訓令5・一部改正)

(庁議の役割)

第10条 前条第1項の規定により審査された提案については、笠間市庁議規程(平成18年笠間市訓令第3号)第3条第2項第8号の規定により審査し、評点の決定を行うこととする。

2 第2条第2項第2号及び第3号に掲げる提案並びに簡易提案については、審査会及び政策調整会議の行った審査の報告を受けることにより評点の確認を行うこととする。

3 提案のうち実現が可能と判断されるものについては、庁議において主幹部長を決定し、提案の実施について検討させることとする。

(平25訓令5・一部改正)

(提案事項の実施等)

第11条 主幹部長は、課等を指定し提案内容の実施について検討させるものとする。

2 主幹部長から指定された課等の長は、検討した結果について主幹部長及び審査会に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた主幹部長は、検討結果について市長に報告しなければならない。この場合において、実施可能と判断されたものについては、施策の実施に向けて必要な手続きを開始しなければならない。

(ほう賞)

第12条 市長は、優れた提案を提出した者について次に掲げる区分に従いほう賞するものとする。

(1) 優秀賞 一般提案及び特別提案のうち、特に内容が優れていると認められるもの。(評点23点以上のもの)

(2) 優良賞 一般提案及び特別提案のうち、内容に独創性、計画性があり、優れていると認められるもの。(評点17点以上のもの)

(3) 奨励賞 一般提案及び特別提案のうち、内容に独創性や調査研究の努力が認められるもの。(評点13点以上のもの)

(4) アイデア賞 簡易提案のうち、着眼点が素晴らしいと認められるもの。(評点6点以上のもの)

2 前項各号に掲げるほう賞については、笠間市職員表彰規程(平成18年笠間市訓令第32号)により行うものとする。

(平25訓令5・平26訓令1・一部改正)

(公表)

第13条 前条の規定により、表彰された提案については、提案者の所属、職、氏名、提案の内容及び賞の種類等について、全職員に公表する。

2 表彰の該当にならなかった提案については、提案の内容について公表する。

(提案に関する諸権利)

第14条 提案に関する諸権利は、市に帰属する。

(庶務)

第15条 職員提案についての庶務は、人事課において処理する。

(令5訓令4・一部改正)

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月3日から施行し、改正後の笠間市職員の提案に関する要綱の規定は平成25年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平30訓令3・令5訓令4・一部改正)

人事課長、人事課課長補佐、人事課人材育成グループ長、企画政策課長、企画政策課課長補佐、企画政策課政策審議グループ長、総務課長、総務課課長補佐、総務課総務グループ長

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笠間市職員の提案に関する要綱

平成22年9月16日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)