○笠間市補助金等の審査基準
平成22年7月13日
告示第624号
笠間市補助金等の交付基準(平成22年笠間市告示第623号。以下「交付基準」という。)第4条の規定に基づき、審査基準を次のように定める。
(目的)
第1条 この審査基準は、交付基準に基づき審査判定を行うために定めるものである。
(審査対象)
第2条 この審査基準に基づき審査対象となるものは、すべての補助金とする。
(審査機関)
第3条 審査は、笠間市補助金等検討委員会(以下「検討委員会」という。)において行う。
2 審査において、疑義が生じた場合は、その都度委員相互に協議をすることができる。
(審査項目)
第5条 第1条の規定に基づき、次の項目について審査する。
(1) 行政の関与性
(2) 事業の効果性
(3) 目的の達成度
(4) 事業の将来性
(5) 補助の適宜性
(6) 団体の適格性
(見直し基準)
第6条 第5条に定める審査項目についての評価により、次の見直し基準を適用する。
(1) 適正(原則継続するべきもの)なもの。
ア 交付基準に概ね適合しており、引き続きその役割を期待されるもの。
イ 多少の指摘事項はあるが、交付を継続することによってより効果が期待できると認められるもの。
(2) 整理・統合すべきもの。
補助の必要性はある程度認められるが、同一団体への類似補助や同一目的の複数補助があるなど、整理統合することが必要であると認められるもの。
(3) 減額・上限設定すべきもの。
ア 補助の必要性はある程度認められるが、費用対効果がそれほど高くなく、減額すべきと判断されるもの。
イ 繰越金が比較的多いことや独自収入が多額などのことにより、上限を設定した方が良いと判断されるもの。
(4) 終期の設定(期間設定)をすべきもの。
ア 自主・自立が図られつつある団体で補助の目的が達成しつつあるもの。
イ 将来明らかに補助の必要がなくなるもの。
(5) 支出科目を見直すもの。
必要な金額について、他の方法で支出(委託料、報償費等)を検討すべきもの。
(6) 廃止するべきもの。
ア この審査基準による評価が極めて低く、原則交付すべきでないもの。
イ 明らかに自主・自立が認められる団体であるため、交付対象からはずすべきもの。
ウ 事業目的が完了された団体であるため、原則交付対象からはずすべきもの。
(結果の公表)
第7条 評価結果については、検討委員会からの答申とあわせて報告する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。