○笠間市補助金等の交付基準

平成22年7月13日

告示第623号

(目的)

第1条 この基準は、笠間市が交付する補助金等(笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。)について、補助等の必要性が客観的に認められるもの(公益性)となっているか、補助等の効果が広く住民の福祉の向上に寄与しているかなどを検討、審査することによって、補助金等を適正なものとして運用することを目的とする。

(平27告示734・一部改正)

(定義)

第2条 この基準において、「補助金等」とは、市が団体又は個人の行う特定の事業等に対し、行政目的に合致し、公益上必要があると認めた場合に、その事業の実施にあたり行政目的を効果的かつ効率的に達成するため、反対給付を求めることなく金銭給付を行うことをいう。

(交付基準)

第3条 補助金等の審査に際しては、以下の項目を総合的に勘案して適否を決定するものとする。

(1) 補助金等が客観的にみて公益上必要であること。具体的には以下の項目のいずれかを満たすものとする。

 地域での住民自治、社会福祉の推進について高い必要性が認められる事業

 文化・芸術・スポーツ等の推進に著しく貢献する事業

 市の施策として推進する事業を団体、個人に対して奨励しようとするもの

 地域経済、産業振興、雇用促進の分野において、市が積極的に普及、支援する上で、事業推進を図るための援助が必要な事業

(2) 補助金等の交付による費用対効果が認められること。

(3) 事業活動の目的、視点、内容などが社会・経済情勢に合致していること。

(4) 行政と市民の役割分担の中で、真に補助等すべき事業・活動であること。

(5) 被補助団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であること。

(6) 被補助団体等の事業活動の内容が被補助団体等の目的と合致していること。

(審査)

第4条 この基準に基づく審査にあたっては、別に定める補助金等審査基準により行う。

2 今後の審査にあたっては、当補助金等検討委員会が市長よりの諮問に基づき行うこととする。

(情報公開)

第5条 審査結果については、積極的に公表するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第734号)

この告示は、平成27年9月3日から施行する。

笠間市補助金等の交付基準

平成22年7月13日 告示第623号

(平成27年9月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年7月13日 告示第623号
平成27年9月3日 告示第734号