○笠間市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成22年3月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年笠間市条例第27号。以下「条例」という。)に規定する笠間市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項に規定する規則で定める団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表第1に掲げるものとする。

(令4規則5・一部改正)

(条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により笠間市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 医療法人等において医師、看護師等の免許を必要とする業務に6月以上従事していた者であって、市長が認める職に採用されたもの

(令2規則14・一部改正)

(条例第6条に規定する調整)

第4条 条例第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、当該職員の派遣期間(以下「派遣期間」という。)を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年笠間市規則第28号)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(条例第8条に規定する報告)

第5条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を第2条で定める団体に派遣した場合には、当該派遣の日から起算して2月を経過する日までに、当該団体の名称、派遣の期間及び当該団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。当該派遣の期間中に当該報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が派遣後職務に復帰した場合には、当該職員に復帰した日から起算して2月を経過する日までに、当該職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(条例第9条に規定する規則で定める団体)

第6条 条例第9条に規定する規則で定める団体は、別表第2に掲げるものとする。

(令4規則5・追加)

(条例第10条第1項第3号に規定する規則で定める職員)

第7条 条例第10条第1項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法第22条の規定により笠間市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 医療法人等において医師、看護師等の免許を必要とする業務に6月以上従事していた者であって、市長が認める職に採用されたもの

(令4規則5・追加)

(条例第15条に規定する調整)

第8条 条例第15条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、当該職員の派遣期間(以下「派遣期間」という。)を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(令4規則5・追加)

(条例第16条に規定する報告)

第9条 任命権者は、条例第16条の規定により職員を第6条で定める団体に派遣した場合には、当該派遣の日から起算して2月を経過する日までに、当該団体の名称、派遣の期間及び当該団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。当該派遣の期間中に当該報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が派遣後職務に復帰した場合には、当該職員に復帰した日から起算して2月を経過する日までに、当該職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(令4規則5・追加)

(その他の事項)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4規則5・旧第6条繰下)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の笠間市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則は、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4規則13・全改)

(1) 一般財団法人茨城県環境保全事業団

(2) 一般財団法人笠間市農業公社

(3) 一般社団法人笠間観光協会

(4) 一般社団法人笠間スポーツコミッション

別表第2(第6条関係)

(令4規則5・追加)

(1) 株式会社道の駅笠間

笠間市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成22年3月24日 規則第17号

(令和4年9月1日施行)