○笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月19日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「条例」という。)第4条第5条第3項第6条第1項から第9項まで及び第27条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。

(平28規則10・一部改正)

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。

(職務の級分類の基準となる標準的な職務の内容)

第3条 条例第5条第3項に規定する規則で定める職務は、別表第1表の各欄に掲げるとおりとする。

(平26規則1・平28規則10・一部改正)

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されるものとする。

(1) その者の職務が別表第1に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級

(2) その者の職務が別表第1に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は、別表第2の1から5までに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は職種区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

(平25規則20・平26規則1・一部改正)

第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。)を有するときは、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を18月(経験年数のうち5年までの年数の月数については、12月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第18条各号に掲げる職員(以下別表第7において「特定職員」という。)であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定めるものにあっては、当該職員の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち、初任給基準表の学歴免許等欄の資格に対して別表第4の修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等欄の資格を有する者の経験年数は、同項の規定によるその者の経験年数から、その減ずる年数を減じた年数とする。

(平28規則10・一部改正)

(初任給の特例)

第7条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について、前2条の規定によるときは著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前3号に準ずると認められる者

(昇格及び降格)

第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例によりその現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格させるものとする。

(昇格の基準)

第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平25規則20・一部改正)

(昇格の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、市長の承認を得てその者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合

(昇格の場合の号給)

第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条第2号又は第3号の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第2号の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用においては、それぞれ1級下位の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(平28規則10・一部改正)

第13条 削除

(初任給基準を異にする異動)

第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引続き従前の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、第11条及び第12条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第16条 条例第6条第4項の市規則で定める日は、第22条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第17条 条例第6条第4項の規定による昇給(第22条に定めるところにより行うものを除く。第19条及び第20条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)

第18条 条例第6条第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(平28規則10・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第19条 職員を条例第6条第4項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて優秀な職員 S

(2) 勤務成績が特に優秀な職員 A

(3) 勤務成績が優秀な職員 B

(4) 勤務成績が良好な職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

(6) 勤務成績が特に良好でない職員 E

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 次に掲げる事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

 派遣職員の派遣

(2) 前号アからまでに掲げる事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S、A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

6 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第14条に規定する異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平24規則3・平28規則10・一部改正)

第20条 削除

(平28規則10)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第21条 条例第6条第6項の市規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の市規則で定める年齢は、57歳とする。

(表彰等による昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日

2 前項第2号の規定による昇給の号給数は、2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては、1号給)とする。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条 第16条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給決定の特例)

第24条 現に職員である者が、上位の昇給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第25条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上、必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平25規則20・一部改正)

(給料の訂正)

第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ、市長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年規則第148号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項適用職員に関する経過措置)

2 笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠間市条例第204号)附則第3項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠間市条例第204号)附則第3項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

4 平成19年4月1日から平成27年3月31日までの間に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第5条及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第4条の規定による号給(新規則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は新規則第18条に規定する職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日の翌日から採用日までの間における新規則第16条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員(平成25年4月1日において37歳に満たない者を除く。) 平成19年4月1日から平成22年4月1日まで

(2) 平成25年4月1日以後新たに職員となり、同日において45歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成21年4月1日まで

(3) 平成25年4月1日以後新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成20年4月1日まで

(4) 平成25年4月1日以後新たに職員となり、同日において37歳以上41歳に満たない者 平成19年4月1日

(平23規則13・平24規則12・平25規則16・平27規則14・一部改正)

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。

(平成22年規則第37号)

(施行規則)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。

(平成23年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1級別職務分類表行政職給料表(一)5級の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係) 級別職務分類表 行政職給料表(一)

(平28規則10・全改、平29規則11・平30規則20・令5規則21・一部改正)

職務の級

職務の内容

1級

主事補、技師補、主事、技師、保育士、保健師、栄養士、歯科衛生士、教諭又は保育教諭の職務

2級

困難な業務を行う主事、技師、保育士、保健師、栄養士、歯科衛生士、教諭又は保育教諭の職務

3級

主任、技幹、副主任保育士、副主任教諭、副主任保育教諭又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う保育士、保健師、栄養士、歯科衛生士、教諭若しくは保育教諭の職務

4級

技査、所長補佐、主任保育士、主任教諭又は主任保育教諭の職務

5級

室長、室長補佐、議会事務局次長補佐、農業委員会事務局局長補佐、園長、館長、監査委員事務局局長補佐、副園長又は副館長の職務

6級

支所長、会計管理者、議会事務局次長、農業委員会事務局長又は監査委員事務局長の職務

7級

市長公室長、病院事務局長、議会事務局長又は教育部長の職務

級別職務分類表 医療職給料表(二)

職務の級

職務の内容

1級

介護支援専門員又は医療相談員の職務

2級

困難な業務を行う介護支援専門員又は医療相談員の職務の職務

3級

主任介護支援専門員又は主任医療相談員の職務

4級

困難な業務を行う主任介護支援専門員又は主任医療相談員の職務

別表第2(第5条関係)

(平25規則20・全改、平26規則1・一部改正)

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

A試験

大学卒

1級25号

B試験

高校卒

1級5号

その他

高校卒

1級1号

備考

1 採用区分の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 正規の試験の区分に掲げる「A試験」は職員採用A試験を、「B試験」は、職員採用B試験を示す。

2 消防職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

A試験

大学卒

1級21号

B試験

高校卒

1級1号

備考 正規の試験の区分に掲げる「A試験」は職員採用A試験を、「B試験」は、職員採用B試験を示す。

3 医療職給料表(一)初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

医師及び歯科医師

大学6卒

1級1号

4 医療職給料表(二)初任給基準表

職種区分

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号

大学卒

2級1号

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

2級1号

短大3卒

1級17号

診療エックス線技師

短大卒

1級11号

栄養士

大学卒

2級1号

短大卒

1級11号

備考

1 本表の適用を受ける薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療エックス線技師及び栄養士の経験年数は、その業務に必要な免許取得後の経験年数とする。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については「大学6卒」の区分によるものとする。

5 医療職給料表(三)初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級11号

短大3卒

2級5号

看護師

短大3卒

2級5号

短大卒

2級1号

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号

備考 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第4号に該当する職員のうち、准看護師の業務に従事した経験が3年以上であることをもって同号に該当することとなる職員については、初任給を2級9号給とする。

別表第3(第5条関係)

(平20規則11・全改、平25規則20・平29規則11・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻学科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第1項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第5条、第6条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

(+) 5年

(+) 7年

(+) 9年

(+) 12年

修士課程修了

18年

(+) 2年

(+) 4年

(+) 6年

(+) 9年

旧大学院後期修了

22年

(+) 6年

(+) 8年

(+) 10年

(+) 13年

旧大学院前期修了

20年

(+) 4年

(+) 6年

(+) 8年

(+) 11年

旧大学院第1期修了

19年

(+) 3年

(+) 5年

(+) 7年

(+) 10年

新大6卒

18年

(+) 2年

(+) 4年

(+) 6年

(+) 9年

新大4卒

16年

(+) 2年

(+) 4年

(+) 7年

旧大卒

17年

(+) 1年

(+) 3年

(+) 5年

(+) 8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

(-) 1年

(+) 1年

(+) 3年

(+) 6年

短大2卒

14年

(-) 2年

(+) 2年

(+) 5年

旧専5卒

16年

(+) 2年

(+) 4年

(+) 7年

旧専4卒

15年

(-) 1年

(+) 1年

(+) 3年

(+) 6年

旧専3卒

14年

(-) 2年

(+) 2年

(+) 5年

準専2卒

13年

(-) 2年

(-) 1年

(+) 1年

(+) 4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

(-) 3年

(-) 1年

(+) 1年

(+) 4年

新高3卒

12年

(-) 4年

(-) 2年

(+) 3年

旧中5卒

11年

(-) 5年

(-) 3年

(-) 1年

(+) 2年

旧中4卒

10年

(-) 6年

(-) 4年

(-) 2年

(+) 1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

(-) 6年

(-) 4年

(-) 2年

(+) 1年

新中卒

9年

(-) 7年

(-) 5年

(-) 3年

高小卒

8年

(-) 8年

(-) 6年

(-) 4年

(-) 1年

小学卒

6年

(-) 10年

(-) 8年

(-) 6年

(-) 3年

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「(+)」は加える年数を、「(-)」は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者

(2) 旧師範学校の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいてそれより上級の学校を卒業した者

別表第5(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/地方公務員/国家公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると思われるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。

備考 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第6 昇格時号給対応表(第11条関係)

(平20規則4・平22規則30・平22規則37・平24規則11・平25規則20・平27規則11・平28規則10・平28規則48・平30規則20・平31規則6・令元規則20・令5規則5・令6規則3・一部改正)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55




95


53

55




96


53

55




97


53

55




98


54

55




99


54

55




100


54

56




101


54

56




102


54

56




103


55

56




104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


55

57




108


56

57




109


56

57




110


56

57




111


56

57




112


56

57




113


56

57




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





イ 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

11

3

1

1

1

3

3

12

4

1

1

1

4

4

13

5

1

1

1

5

5

14

6

2

1

1

6

6

15

7

3

1

1

7

7

16

8

4

1

1

8

8

17

9

5

1

1

9

9

18

10

6

2

1

10

10

19

11

7

3

1

11

11

20

12

8

4

1

12

12

21

13

9

5

1

13

13

22

14

10

6

1

14

14

23

15

11

7

1

15

15

24

16

12

8

1

16

16

25

17

13

9

1

17

17

26

18

14

10

2

18

18

27

19

15

11

3

19

19

28

20

16

12

4

20

20

29

21

17

13

5

21

21

30

22

18

14

6

22

22

31

23

19

15

7

23

23

32

24

20

16

8

24

24

33

25

21

17

9

25

25

34

26

22

18

10

26

26

35

27

23

19

11

27

27

36

28

24

20

12

28

28

37

29

25

21

13

29

29

38

30

26

22

14

30

30

39

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49

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54

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46

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47

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56

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57

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53

78

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58

50

68

53

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70

67

59

51

69

53

80

70

68

60

52

70

53

81

71

69

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53

71

53

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71

70

62

54

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53

83

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71

63

55

73

53

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56

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53

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76

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77

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78

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95

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113

95

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114

96

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115

96

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116

96

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92

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118

97

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93

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101

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102

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109

100




142


109





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110





144


110





145


111





ウ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

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1

3

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1

4

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1

5

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2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

13

30

10

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31

11

15

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13

17

34

14

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15

19

36

16

20

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17

21

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18

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19

23

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20

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21

25

42

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23

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24

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28

33

50

28

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29

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53

29

37

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30

37

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58

31

39

59

31

40

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32

40

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32

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32

41

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33

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42

65

33

43

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43

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45

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45

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45

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46

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47

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50

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50

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50

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50

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51

94


51

95


51

96


51

97


51

エ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

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5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

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8

12

16

12

12

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9

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17

13

13

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10

14

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15

19

15

15

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12

16

20

16

16

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17

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19

23

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16

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27

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20

24

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25

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27

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24

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29

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27

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70

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40

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54

59

43

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72

38

54

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43

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73

39

55

61

43

41

74

39

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44

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56

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74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



オ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

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1

1

3

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1

1

4

1

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1

1

5

1

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2

1

6

2

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3

1

7

3

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4

1

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1

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5

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6

1

10

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1

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7

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1

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1

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3

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6

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8

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9

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12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

41

34

46

42

59

42

35

47

43

60

42

36

48

44

61

43

37

49

45

62

43

38

50

46

63

44

39

51

47

64

44

40

52

48

65

45

41

53

49

66

46

42

54

50

67

47

43

55

51

68

48

44

56

52

69

49

45

57

53

70

50

46

58

53

71

51

47

59

54

72

52

48

60

54

73

53

49

61

55

74

54

50

62

55

75

55

51

63

56

76

56

52

64

56

77

57

53

65

57

78

58

54

66

58

79

59

55

67

59

80

60

56

68

60

81

61

57

69

61

82

62

58

70

61

83

63

59

71

62

84

64

60

72

62

85

65

61

73

63

86

65

62

74

63

87

66

63

75

64

88

66

64

76

64

89

67

65

77

65

90

67

66

78

65

91

68

67

79

66

92

68

68

80

66

93

69

69

81

67

94

70

70

82

67

95

71

71

83

68

96

72

72

84

68

97

73

73

85

68

98

74

74

85

68

99

75

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

77

78

87

69

103

78

79

88

70

104

78

80

88

70

105

79

81

89

70

106

79

81

90

70

107

80

81

91

71

108

80

82

92

71

109

81

82

92

71

110

81

82

92

71

111

81

83

93

72

112

81

83

93

72

113

81

83

93

73

114

82

84

94


115

82

84

94


116

82

84

94


117

82

85

95


118

82

85

95


119

83

85

95


120

83

85

96


121

83

86

96


122

83

86

96


123

83

86

97


124

84

86

97


125

84

87

97


126

84

87



127

84

87



128

84

87



129

85

88



130

85

88



131

85

88



132

86

88



133

86

89



134

86

89



135

87

89



136

87

90



137

87

90



138

88

90



139

88

90



140

88

90



141

89

91



142

89

91



143

89

91



144

89

91



145

90

91



146

90

92



147

90

92



148

90

92



149

91

92



150

91

92



151

91

93



152

91

93



153

92

93



154

92




155

92




156

92




157

93




158

93




159

93




160

94




161

94




162

94




163

95




164

95




165

95




166

96




167

96




168

96




169

97




別表第6の2 降格時号給対応表(第12条関係)

(平28規則10・追加、平28規則48・平30規則20・平31規則6・令元規則20・令5規則5・令6規則3・一部改正)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

38

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

84

33

83

49

49

41

41

85

34

86

50

50

42

42

85

35

89

51

51

43

43

85

36

92

52

52

44

44

85

37

93

54

53

45

45

85

38

93

56

54

46

46

85

39

93

58

55

47

47

85

40

93

60

56

48

48

85

41

93

61

57

49

50

85

42

93

62

58

50

52

85

43

93

63

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

47

93

70

69

55

62

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

77

75

57

66

85

50

93

82

78

58

76

85

51

93

87

81

59

88

85

52

93

92

84

60

92

85

53

93

97

88

61

93

85

54

93

102

92

62

93

85

55

93

107

99

63

93

85

56

93

116

106

64

93

85

57

93

125

113

65

93

85

58

93

125

113

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 消防職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

9

13

17

25

9

9

2

10

13

18

26

10

10

3

10

13

19

27

11

11

4

11

14

20

28

12

12

5

12

15

21

29

13

13

6

13

16

22

30

14

14

7

13

17

23

31

15

15

8

15

18

24

32

16

16

9

16

19

25

33

17

17

10

17

20

26

34

18

18

11

18

22

27

35

19

19

12

19

23

28

36

20

20

13

20

24

29

37

21

21

14

21

25

30

38

22

22

15

22

26

31

39

23

23

16

23

27

32

40

24

24

17

24

28

33

41

25

25

18

25

30

34

42

26

26

19

27

30

35

43

27

27

20

28

32

36

44

28

28

21

29

33

37

45

29

29

22

29

34

38

46

30

30

23

30

35

39

47

31

31

24

31

36

40

48

32

32

25

33

37

41

49

33

33

26

33

38

42

50

34

34

27

34

39

43

51

35

35

28

35

40

44

52

36

36

29

37

41

45

53

37

37

30

38

42

46

54

38

38

31

39

43

47

55

39

39

32

40

44

48

56

40

40

33

41

45

49

57

41

41

34

42

46

50

58

42

42

35

43

47

51

59

43

43

36

44

48

52

60

44

44

37

45

49

53

61

45

45

38

46

50

54

62

46

46

39

47

51

55

63

47

47

40

48

52

56

64

48

48

41

49

53

57

65

49

49

42

50

54

58

66

50

50

43

51

55

59

67

51

51

44

52

56

60

68

52

52

45

53

57

61

70

53

53

46

54

58

62

72

54

54

47

55

58

63

74

55

55

48

56

59

64

76

56

56

49

57

61

65

77

57

59

50

58

62

66

78

58

62

51

59

62

67

79

59

65

52

60

64

68

80

60

75

53

61

65

70

81

61

87

54

62

66

72

82

62

90

55

63

67

74

83

63

93

56

64

68

76

84

64

93

57

65

69

77

86

65

93

58

66

70

78

88

66

93

59

67

71

79

90

67

93

60

68

72

80

92

68

93

61

69

73

81

95

69

93

62

70

74

82

98

70

93

63

71

75

83

101

71

93

64

72

76

84

104

72

93

65

73

77

85

105

73

93

66

74

78

86

106

74

93

67

75

79

87

107

75

93

68

76

80

88

116

78

93

69

78

81

89

125

79

93

70

80

82

90

125

80

93

71

82

83

91

125

81

93

72

84

84

92

125

82

93

73

85

85

93

125

83

93

74

86

86

94

125

84

93

75

87

87

95

125

85

93

76

88

88

96

125

86

93

77

89

89

97

125

87

93

78

90

90

98

125

88

93

79

91

91

99

125

89

93

80

92

92

100

125

90

93

81

93

93

101

125

91

93

82

94

94

102

125

92

93

83

95

95

103

125

93

93

84

96

96

104

125

93

93

85

97

97

105

125

93

93

86

98

98

106

125

93


87

99

99

107

125

93


88

100

100

108

125

93


89

101

102

110

125

93


90

102

104

112

125

93


91

103

106

114

125

93


92

104

108

116

125

93


93

107

109

118

125

93


94

110

110

120




95

113

111

122




96

116

112

132




97

118

113

137




98

120

114

138




99

122

115

139




100

124

116

141




101

125

119

141




102

125

122

141




103

125

125

141




104

125

128

141




105

125

131

141




106

125

134

141




107

125

137

141




108

125

140

141




109

125

142

141




110

125

144

141




111

125

145

141




112

125

145

141




113

125

145

141




114

125

145

141




115

125

145

141




116

125

145

141




117

125

145

141




118

125

145

141




119

125

145

141




120

125

145

141




121

125

145

141




122

125

145

141




123

125

145

141




124

125

145

141




125

125

145

141




126

125

145





127

125

145





128

125

145





129

125

145





130


145





131


145





132


145





133


145





134


145





135


145





136


145





137


145





138


145





139


145





140


145





141


145





142







143







144







145







ウ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

1

17

25

2

18

26

3

19

27

4

20

28

5

21

29

6

22

30

7

23

31

8

24

32

9

25

33

10

26

34

11

27

35

12

28

36

13

29

37

14

30

38

15

31

39

16

32

40

17

33

41

18

34

42

19

35

43

20

36

44

21

37

45

22

38

46

23

39

47

24

40

48

25

41

49

26

42

50

27

43

51

28

44

52

29

45

53

30

46

54

31

47

55

32

48

56

33

49

57

34

50

58

35

51

59

36

52

60

37

54

62

38

56

64

39

58

66

40

60

68

41

62

70

42

64

74

43

66

78

44

68

82

45

71

86

46

74

88

47

77

89

48

82

89

49

87

89

50

92

89

51

97

89

52

97

89

53

97

89

54

97

89

55

97

89

56

97

89

57

97

89

58

97

89

59

97

89

60

97

89

61

97

89

62

97

89

63

97

89

64

97

89

65

97

89

66

97

89

67

97

89

68

97

89

69

97

89

70

97

89

71

97

89

72

97

89

73

97

89

74

97

89

75

97

89

76

97

89

77

97

89

78

97

89

79

97

89

80

97

89

81

97

89

82

97

89

83

97

89

84

97

89

85

97

89

86

97

89

87

97

89

88

97

89

89

97

89

90

97

89

91

97

89

92

97

89

93

97

89

94

97

89

95

97

89

96

97

89

97

97

89

エ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

46

41

37

41

41

26

48

42

38

42

42

27

50

43

39

43

43

28

52

44

40

44

44

29

54

45

41

45

45

30

56

46

42

46

46

31

58

47

43

47

47

32

60

48

44

48

48

33

62

49

45

50

51

34

64

50

46

52

54

35

66

51

47

54

57

36

68

52

48

56

60

37

70

53

49

58

62

38

72

54

50

60

64

39

74

55

51

62

66

40

76

56

52

64

71

41

79

57

53

67

76

42

82

58

54

70

81

43

85

59

55

73

85

44

85

60

56

76

85

45

85

61

57

80

85

46

85

62

58

84

85

47

85

63

59

89

85

48

85

64

60

94

85

49

85

65

61

99

85

50

85

66

62

104

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

79

69

105

85

58

85

82

70

105

85

59

85

85

71

105

85

60

85

90

72

105

85

61

85

95

74

105

85

62

85

100

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




オ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

17

25

13

17

2

17

26

14

18

3

17

27

15

19

4

18

28

16

20

5

19

29

17

21

6

20

30

18

22

7

21

31

19

23

8

22

32

20

24

9

24

33

21

25

10

25

34

22

26

11

26

35

23

27

12

28

36

24

28

13

29

37

25

29

14

30

38

26

30

15

31

39

27

31

16

32

40

28

32

17

33

41

29

33

18

34

42

30

34

19

35

43

31

35

20

36

44

32

36

21

37

45

33

37

22

38

46

34

38

23

39

47

35

39

24

40

48

36

40

25

41

49

37

41

26

42

50

38

42

27

43

51

39

43

28

44

52

40

44

29

45

53

41

45

30

46

54

42

46

31

47

55

43

47

32

48

56

44

48

33

49

57

45

49

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68

76

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77

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70

78

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72

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85

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98

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87

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76

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別表第7 職員昇給号給数表(第19条関係)

(平28規則10・全改)

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

5号給(特定職員にあっては、4号給)

4号給(特定職員にあっては、3号給)

2号給

4号給以上

3号給

3号給

2号給

1号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第25条関係)

(平28規則48・一部改正)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第24条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

条例第24条第2項の休職若しくは同条第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

2分の1以下

条例第24条第4項の休職の期間

(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

条例第24条第5項の休職の期間

3分の3以下

専従許可の有効期間

3分の2以下

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

3分の3以下

笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月19日 規則第28号

(令和6年1月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月19日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第148号
平成19年3月29日 規則第17号
平成19年11月15日 規則第32号
平成20年3月5日 規則第4号
平成20年3月17日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第30号
平成22年11月30日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年2月15日 規則第3号
平成24年3月29日 規則第11号
平成24年3月29日 規則第12号
平成25年3月22日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第20号
平成26年2月14日 規則第1号
平成27年3月20日 規則第11号
平成27年3月20日 規則第14号
平成28年3月17日 規則第10号
平成28年12月22日 規則第48号
平成29年3月16日 規則第11号
平成30年3月23日 規則第20号
平成31年3月18日 規則第6号
令和元年12月14日 規則第20号
令和5年3月17日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年1月19日 規則第3号