○笠間市放課後児童クラブ運営規則

平成22年3月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市放課後児童クラブの運営に関する条例(平成22年笠間市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 集団生活を通した協調性の育成に役立つ活動

(2) 遊びの場を通した自主性、社会性及び創造性の向上に役立つ活動

(3) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定に役立つ活動

(4) その他児童の健全育成に役立つ活動

(定数)

第3条 条例第3条に規定する児童クラブの定数は、別表第1のとおりとする。

(指導員)

第4条 前条の活動を行うため、児童クラブに児童クラブ指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員となることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に規定する者

(2) 児童福祉施設の整備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第2項に規定する者

(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教育職員の資格を有する者

(4) 社会福祉士の資格を有する者

(5) 前各号に規定する者に準ずるものとして、指導員として適当であると市長が特に認める者

(平27規則16・平28規則15・令5規則17・一部改正)

(対象児童の特例)

第5条 条例第4条第3項に規定する入所できる者は、入所しようとする児童クラブが前条に定める定数に満たないときで、次に掲げる要件に該当する児童とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 特別支援学校の小学部の第1学年から第6学年までに就学している児童で、児童クラブの集団生活を営むことができること。

(3) 保護者又は同居の親族から小学校又は義務教育学校前期課程の放課後に養育を受けることができないこと。

(4) 日常生活を営むのに支障がないこと。

(平27規則16・平29規則29・一部改正)

(利用時間及び休所日)

第6条 条例第5条に規定する児童クラブの利用時間及び休所日は、別表第2のとおりとする。

(入所の申込み)

第7条 条例第6条の規定により児童クラブに児童を入所させようとする保護者は、入所させようとする日の属する月の前月の20日までに放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)別表第3に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、4月から年間を通して入所させようとする場合の期限は、市長が別に定める。

(平30規則21・一部改正)

(入所の可否の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、児童クラブへの入所の可否を決定し、当該保護者に対して放課後児童クラブ入所承諾(不承諾)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入所承諾の取消し)

第9条 市長は、条例第8条第1項の規定により入所児童の入所の承諾を取り消すときは、当該児童の保護者に対して放課後児童クラブ入所承諾取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(退所等)

第10条 条例第8条第2項の規定により入所児童を児童クラブから退所させようとする保護者は、退所させようとする月の20日までに放課後児童クラブ退所届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する放課後児童クラブ退所届出書の提出があったときは、当該保護者に対して放課後児童クラブ入所解除通知書(様式第4号の2)により通知するものとする。

(平23規則9・平30規則21・一部改正)

(保護者負担金の納付日)

第11条 条例第9条第1項に規定する日は、次の各号に掲げる保護者負担金の種類に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 年間を通して入所する場合(年度途中の入所の開始又は終了を含む。)は、当月分を27日(その日が笠間市の休日を定める条例(平成18年笠間市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日以後で、納入通知書で指定する日。以下同じ。)

(2) 一時入所の場合は、その翌月以降で、納入通知書で指定する日

(平27規則16・一部改正)

(保護者負担金の減免)

第12条 条例第10条第1項に規定する保護者負担金の減免は、次の各号に該当する場合に当該各号に定める額とする。

(1) 保護者負担金を負担すべき者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属している場合 保護者負担金に相当する額

(2) 児童の属している世帯が、児童扶養手当の支給対象となる世帯及びこれに準ずるひとり親家庭等の世帯の場合 保護者負担金の2分の1に相当する額

(3) 前2号に掲げるほか、経済的理由により保護者負担金を納付することが困難である場合 保護者負担金の2分の1未満で市長が定める額

2 保護者負担金の減免を受けようとする者は、放課後児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第5号)により、当該減免を受けようとする月の15日までに、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、減免の可否を決定し、当該申請者に対し、放課後児童クラブ保護者負担金減免承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平23規則9・一部改正)

(届出)

第13条 児童クラブへ児童を入所させている保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、放課後児童クラブ変更事項届出書(様式第7号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 条例第4条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。

(2) 条例第6条に規定する申込書の記載した事項に変更があるとき。

(3) 前条に規定する保護者負担金の減免を受けている保護者については、減免の理由が消滅したとき。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則中第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠間市放課後児童クラブ運営規則の規定は平成25年10月1日から、第2条の規定による改正後の笠間市放課後児童クラブ運営規則の規定は平成26年10月1日から適用する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市放課後児童クラブ運営規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23規則9・平27規則16・平28規則15・平29規則29・平30規則21・平31規則17・令5規則17・一部改正)

名称

定員

笠間小児童クラブ

200人

稲田小児童クラブ

80人

みなみ学園児童クラブ

60人

友部小児童クラブ

190人

大原小児童クラブ

37人

宍戸小児童クラブ

60人

友部第二小児童クラブ

115人

北川根小児童クラブ

80人

岩間第一小児童クラブ

78人

岩間第二小児童クラブ

46人

岩間第三小児童クラブ

80人

別表第2(第6条関係)

(1) 利用時間

授業日

放課後から午後7時まで

学校休業日

午前7時30分から午後7時まで

備考 学校休業日とは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に基づき、笠間市立学校管理規則(平成18年笠間市教育委員会規則第11号)第3条に規定する休業日をいう。

(2) 休所日

ア 日曜日

イ 8月13日から8月16日まで

ウ 12月29日から翌年1月3日まで

エ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

オ 気象情報が発令され学校が臨時休校になった場合、又は伝染性の疾病により臨時休校になった場合

カ その他施設の事情等で休所が必要と市長が認めた日

別表第3(第7条関係)

(平26規則28・全改、平27規則16・平28規則15・一部改正)

入所を申込む理由

必要書類

留意事項

居宅外での就業のため(事業所の代表者が親族以外の場合)

勤務(内職)証明書(様式第8号)

就業する事業所の証明がなされたもの

居宅外での就業のため(事業所の代表者が親族の場合)及び自営業(居宅内での就業も含む)又は、農業のため

就労状況申告書(自営業、農業等)(様式第9号)

就労の事実を確認できる書類を添付する。

就業以外(看護又は介護、障害、疾病、災害復旧)のため

申立書(様式第10号)

育児ができない事実を証明する書類を添付する。

その他、特別な理由

市長が特に必要と認める書類


備考 市長はこの規則の規定により入所申込書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(平23規則9・一部改正)

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(平23規則9・追加、平28規則23・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(平28規則23・一部改正)

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(平26規則28・全改)

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(平26規則28・全改)

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(平26規則28・全改、平27規則16・旧様式第11号繰上)

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笠間市放課後児童クラブ運営規則

平成22年3月19日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年3月19日 規則第15号
平成23年3月18日 規則第9号
平成26年9月26日 規則第28号
平成27年3月20日 規則第16号
平成28年3月25日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年9月1日 規則第29号
平成30年3月26日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第17号