○笠間市放課後児童クラブの運営に関する条例

平成22年3月19日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、笠間市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し必要な事項を定め、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(平27条例9・一部改正)

(名称及び実施場所)

第2条 児童クラブの名称及び実施場所は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定数)

第3条 児童クラブの定数は、規則で定める。

(対象児童)

第4条 児童クラブに入所できる児童は、市内の小学校又は義務教育学校前期課程に在籍している児童で、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当し、かつ、保護者又は同居の親族から小学校又は義務教育学校前期課程の放課後に養育を受けることができない児童とする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間もないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。

2 定員に満たない児童クラブにおいては、前項に規定するもののほか、一時的に保育できない状態にある場合、月10日を限度として一時的に入所できるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、当該児童の健全育成のため特に必要があると市長が認める場合には、児童クラブに入所することができる。

(平27条例9・平28条例37・一部改正)

(利用時間等)

第5条 児童クラブの利用時間及び休所日は、規則で定める。

(入所の承諾)

第6条 児童を児童クラブに入所させようとする保護者は、あらかじめ規則で定めるところにより申し込み、市長の承諾を得なければならない。

(入所の不承諾)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブへの入所を承諾しないものとする。

(1) 第4条に規定する対象児童に該当しないとき。

(2) 規則で定める利用者定員に達している児童クラブへの入所を希望するとき。

(3) その他児童クラブの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(入所承諾の取消し及び退所)

第8条 市長は、入所児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該児童の児童クラブへの入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な行為により、入所を承諾されたとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) その他児童クラブの管理又は運営上重大な支障があると認められるとき。

2 入所児童の保護者は、当該児童を児童クラブから退所させようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(保護者負担金)

第9条 児童クラブに入所する児童の保護者は、別表第2に定める保護者負担金を毎月規則で定める日までに納付しなければならない。

2 既納の保護者負担金は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保護者負担金の減免)

第10条 市長は、経済的理由により保護者負担金の納付が困難であると認めるときは、規則で定めるところにより保護者負担金を減免することができる。

2 保護者負担金の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平23条例4・平27条例9・平28条例34・平28条例37・令3条例8・一部改正)

名称

位置

笠間小児童クラブ

笠間市笠間2671番地2

稲田小児童クラブ

笠間市稲田2151番地2(稲田小学校内)

みなみ学園児童クラブ

笠間市北吉原27番地(みなみ学園義務教育学校内)

友部小児童クラブ

笠間市美原三丁目3番1号(友部小学校内)

大原小児童クラブ

笠間市小原3522番地1(大原小学校内)

宍戸小児童クラブ

笠間市平町22番地(宍戸小学校内)

友部第二小児童クラブ

笠間市平町1718番地93(友部第二小学校内)

北川根小児童クラブ

笠間市湯崎1085番地1(北川根小学校内)

岩間第一小児童クラブ

笠間市下郷4140番地1(岩間第一小学校内)

岩間第二小児童クラブ

笠間市押辺529番地1(岩間第二小学校内)

岩間第三小児童クラブ

笠間市市野谷1542番地19(岩間第三小学校内)

別表第2(第9条関係)

区分

期間

金額

年間を通して入所する場合(年度途中の入所の開始又は終了を含む。)の保護者負担金

8月以外の月

5,000円(月額)

8月

8,000円(月額)

一時入所する場合の保護者負担金

授業日

500円(日額)

学校休業日

1,000円(日額)

備考

学校休業日とは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に基づき、笠間市立学校管理規則(平成18年笠間市教育委員会規則第11号)第3条に規定する休業日をいう。

笠間市放課後児童クラブの運営に関する条例

平成22年3月19日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年3月19日 条例第14号
平成23年3月18日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第34号
平成28年12月15日 条例第37号
令和3年3月18日 条例第8号