○笠間市まちづくり市民活動助成金交付要綱

平成22年3月18日

告示第321号

笠間市まちづくり市民活動助成金交付要綱(平成19年笠間市告示第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、公益活動を行う主体としてのNPO法人をはじめとした民間団体、大学、高等学校、企業等との協働を推進するとともに、市民活動の活性化を図ることを目的に、市民自らがまちづくりの主体として活動していくために必要な経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示4・一部改正)

(助成対象)

第2条 助成の対象となる団体は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。

(1) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行っているもの

(2) 前号の活動を自主的に行い、継続して行う見込みがあるもの

(3) 活動拠点が市内にあり、地域の発展に貢献する活動を行っているもの

(4) 他の地域、民間活動のモデルとなるもの

(5) 構成員が5人以上で、半数以上が市内に居住又は通勤若しくは通学をしているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは助成の対象としない。

(1) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行う団体

(2) 当該年度に市が実施する他の補助制度により補助を受けている事業

(3) 過去に地域活性化事業で助成を受けている団体

(平28告示4・令3告示239・令5告示134・一部改正)

(助成事業)

第3条 助成の対象となる事業は、次の各事業(以下「助成事業」という。)とする。

(1) 自立促進事業

 市民活動団体を法人化することを目的とした事業

 新たに市民活動団体を組織するための設立準備事業(設立後、同一年度内に行う事業を含む。)

 市民活動団体の自立を促進することを目的とした事業

(2) 地域活性化事業

 市内外からの集客を目的に、創意と工夫をもって取組む事業

 市民交流を促進するために効果的な事業

 地域資源を効果的に活用した個性的なまちづくり事業

 上記事業推進に関するもののほか、市の施策に沿った事業に関する広報又は周知を目的に行う事業

(平28告示4・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額及び申請の方法については、次の区分によるものとする。

事業区分

年度区分

補助率等

助成限度額

自立促進事業

単年度

必要な経費

(1団体1回限り)

10万円

地域活性化事業

単年度助成希望事業

単年度

必要な経費のうち、事業費の3分の2以内の額又は30万円以内のいずれか少ない額

30万円

2年継続助成希望事業

2ヶ年

45万円

(2ヶ年の合計額)

3年継続助成希望事業

3ヶ年

60万円

(3ヶ年の合計額)

備考:地域活性化事業のうち、2ヶ年継続又は3ヶ年継続助成希望事業を実施する場合は、それぞれ複数年の助成金の合計額を限度額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 地域活性化事業における2ヶ年継続又は3ヶ年継続助成希望事業は、連続した期間で実施するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

(平28告示4・令3告示239・一部改正)

(助成事業の申請)

第5条 助成金の交付を希望する団体は、笠間市まちづくり市民活動助成事業希望調書(様式第1号。以下「希望調書」という。)を別に定める日までに、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(審査会)

第6条 希望調書の内容の審査等を行うため、まちづくり市民活動助成金審査会(以下「審査会」という。)をおく。

2 審査会は、副市長、総務部長、産業経済部長、政策企画部長、総務部総務課長及び学識経験者の市民をもって組織する。

3 審査会の委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。

4 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理するものとする。

5 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者を審査会に出席させることができる。

6 委員長は、審査委員の中に審査する事業の関係者がいるときは、退席させることができる。

7 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平28告示4・令5告示145・一部改正)

(助成事業の決定)

第7条 市長は、審査会の審査結果に基づき、助成の有無及び交付助成額を決定し、笠間市まちづくり市民活動助成事業採択・不採択通知書(様式第2号)により申請した団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金交付事業として採択する場合において、必要があると認めるときは、当該採択に関して条件を付することができる。

(助成金の交付申請)

第8条 前条第1項の規定により助成事業の採択通知を受けた団体(以下「助成金交付団体」という。)は、規則第5条の規定に基づき、補助金等交付申請書(規則第5条関係(様式第1号))を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、助成金の交付期間が2年又は3年と採択された場合であっても、毎年度提出することとし、当該年度の事業内容について審査会に諮るものとする。

(令3告示239・一部改正)

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条の規定に基づき、補助金等交付決定通知書を助成金交付団体に通知するものとする。

(助成事業の内容変更)

第10条 助成金交付団体は、助成事業について、その内容を変更する必要が生じた場合には、規則第7条の規定に従い、変更内容とその理由を報告し、その承認を受けるものとする。

(概算払)

第11条 市長は、助成事業の性質上、規則第18条ただし書きの規定により助成事業の完了前に助成金を分割して事前に交付することができるものとする。

2 助成金交付団体は、前項の規定により助成金を概算払により交付を受けようとするときは、笠間市まちづくり市民活動助成金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 概算払額は、助成金交付決定額の5分の4以内とする。

(実績報告)

第12条 助成金交付団体は、助成事業が完了し、助成金の交付を受けようとするときは、笠間市まちづくり市民活動助成事業実績報告書(様式第4号)によるものとし、必要書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(助成金の確定)

第13条 市長は、実績報告書を受理した後、規則第16条の規定により、その交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付団体に通知するものとする。

(助成金の請求)

第14条 前条の通知を受けた助成金交付団体は、助成金の交付を請求しようとするときは、笠間市まちづくり市民活動助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の取消し等)

第15条 市長は、助成の決定を受けた助成事業に不正の行為があると認めるときは、規則第20条の規定により、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(公表)

第16条 市長は、この要綱に基づく助成金の交付の決定を行った名称、交付額、事業内容及び活動報告について、市ホームページ等への掲載その他適切な方法により公表するものとする。

(その他)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定及び第6条第2項の改正規定は、平成28年1月6日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の笠間市まちづくり市民活動助成金交付要綱の実施に関し必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第239号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日以前に採択された事業については、なお従前の例による。

(令和5年告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に行われた申請については、なお従前の例による。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平28告示4・全改、令3告示147・一部改正)

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(平28告示4・全改、令3告示147・一部改正)

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(平28告示4・全改、令3告示147・一部改正)

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(平28告示4・全改、令3告示147・一部改正)

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笠間市まちづくり市民活動助成金交付要綱

平成22年3月18日 告示第321号

(令和5年4月1日施行)