○笠間市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年3月17日

告示第319号

笠間市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年笠間市告示第235号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この告示は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平30告示147・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童等に関する情報交換及び関係する機関の連携並びに協力に関する協議

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(協議会の構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)をもって構成する。

2 協議会が必要と認めるときは、関係機関以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第4条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、笠間市福祉事務所を指定する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、福祉事務所長を、副会長は、会長が指名するものをもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平30告示222・令4告示149・一部改正)

(組織)

第6条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(平30告示147・一部改正)

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、機関相互の円滑な連携を確保するため、次の各号に掲げることについて協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 個別ケース検討会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の運営方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、関係機関から選出された者をもって構成する。

3 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、協議会の関係機関における担当者のうちから、会長が指名する者をもって構成し、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の定期的な状況の把握、主担当機関の確認及び援助方針の見直し等に関すること。

(2) 要保護児童等の定期的な情報交換及び個別ケース会議で課題となった事項の検討に関すること。

(3) 協議会の年間活動の計画の策定及び代表者会議への報告に関すること。

2 実務者会議は会長が招集し、議長はその都度出席者の互選により選出する。

(平30告示147・追加)

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げることについて協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立と役割分担の決定に関すること。

(4) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(5) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は、個別の事例に直接関わりのある関係機関の代表者会議の構成員が指名した者及び調整機関の長が必要と認めた者をもって構成する。

3 個別ケース検討会議は、調整機関の長が必要に応じて招集する。

(平30告示147・旧第8条繰下)

(秘密の保持)

第10条 協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平30告示147・旧第9条繰下)

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、保健福祉部子ども福祉課において処理する。

(平30告示147・旧第10条繰下、平30告示222・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

(平30告示147・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(笠間市養育支援訪問事業実施要綱の一部改正)

2 笠間市養育支援訪問事業実施要綱(平成21年笠間市告示第589号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年告示第147号)

この告示は、平成30年3月22日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第137号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30告示147・全改、平30告示222・令2告示137・令4告示149・令5告示145・一部改正)


協議会の構成機関

代表者会議

実務者会議

個別ケース検討会議

1

水戸地方法務局

人権擁護課 課長

2

茨城県福祉相談センター

中央児童相談所 所長

指名された者

担当児童福祉司等

3

茨城県中央保健所

健康医療政策課 課長

4

笠間警察署

生活安全課 課長

指名された者

5

笠間市民生委員児童委員協議会

推薦された者

6

笠間市人権擁護委員会

推薦された者

7

笠間市青少年相談員会

推薦された者

8

笠間市医師会

推薦された者

9

笠間市歯科医師会

推薦された者

10

笠間市学校長会

推薦された者

担当教諭

11

笠間市社会福祉協議会

推薦された者

担当職員

12

笠間市家庭児童相談員

推薦された者

指名された者

担当相談員

13

笠間市教育委員会

学務課 課長

指名された者

担当指導主事

14

笠間市保健福祉部

福祉事務所長



15


子ども福祉課

課長

指名された者

相談担当

16

笠間支所保険福祉課

課長

指名された者

相談担当

17

岩間支所保険福祉課

課長

指名された者

相談担当

18

保育所

担当保育士

19

認定こども園

担当保育教諭

20

社会福祉課

課長

生活保護・障害担当

21

健康医療政策課

課長

指名された者

担当保健師

笠間市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年3月17日 告示第319号

(令和5年4月1日施行)