○笠間市養育支援訪問事業実施要綱
平成21年8月17日
告示第589号
(趣旨)
第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、訪問による支援を実施することにより、当該家庭の適切な養育環境が確保されることを目的とし、笠間市における養育支援訪問事業(以下、「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示116・一部改正)
(支援の対象)
第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、児童を養育する者が本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、笠間市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成22年笠間市告示第319号。以下「地域協議会設置要綱」という。)第1条に規定する協議会(以下「協議会」という。)が派遣を必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 妊娠や子育てに強い不安を持ち支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳から5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のうち支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(7) その他家庭養育上の問題を抱える家庭
(平22告示319・令4告示116・一部改正)
(支援の内容)
第3条 事業において、養育支援を行う者(以下「支援者」という。)が提供する支援は、前条に規定する要件に該当する家庭などに対する適切な養育環境を確保するために行うものであり、次に掲げるとおりとする。
(1) 家庭内での育児に関する具体的な支援
(2) 保健師、助産師、看護師、保育士等の専門職が実施する専門的相談・技術指導等
(3) その他市長が必要と認める支援
(令4告示116・一部改正)
(支援者)
第4条 育児及び家事の援助については、子育ての経験者又はヘルパー等が行う。
2 具体的な育児支援に関する専門的相談支援・技術指導については、保健師、助産師、保育士又は児童相談員等が行う。
(令4告示116・一部改正)
(支援方法)
第5条 市長は、必要に応じて関係機関から第2条に規定する要件に該当する家庭の情報提供等により、当該家庭の養育状況を把握するとともに、協議会により支援が必要な家庭を選定するものとする。
3 市長は、支援を希望する家庭について、地域協議会設置要綱に規定するケース会議(以下「ケース会議」という。)により、支援の内容、方法及び訪問スケジュール等を決定し、支援計画を作成しなければならない。
(令4告示116・一部改正)
(令4告示116・旧第7条繰上・一部改正)
(実施主体)
第7条 本事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、事業の全部及び一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 受託者は、次の基準を満たすものとする。
(1) 第4条に規定する支援者を配置し、対象家庭の適切な養育環境を確保するために必要な育児及び家事の援助が提供できること。
(2) 本事業を安全かつ快適に提供できる実施体制が確保できること。
(令4告示116・追加)
(留意事項)
第8条 事業実施に当たっては、次の事項について留意しなければならない。
(1) 支援者の責務及び活動の原則
ア 支援者は、対象家庭に対して適切な助言を行うとともに、関係機関と密接な連携を図り、対象家庭の理解と自立に向けた支援の一貫性を保つよう配慮すること。
イ 支援者は、派遣を依頼された場合には、可能な限り速やかに適切なサービスを実施すること。
ウ 市長及び支援者は、派遣活動中における災害、事故等の発生予防に最大限配慮するとともに、事故が発生した場合は、支援者は、直ちに市長に連絡し、その指示・助言を受けて迅速に対処すること。
(2) 報告と評価
ア 支援者及び受託者は、市長に対して定められた方法により実施報告及び対象家庭の評価報告を適宜行うものとする。
イ 市長は、支援者からの報告を受けてケース会議により当該家庭における支援結果の評価及び継続支援の判断をし、事業の適切な運営に努めるものとする。
(3) 記録の整備等
ア 事業所等は、訪問事業の適正な実施を確保するため、訪問事業に関する活動記録を整備しておかなければならない。
イ 市長は、訪問事業者に対し、訪問事業に関する活動記録の提出、訪問事業の実施状況の確認その他必要な調査を行うことができる。
(令4告示116・一部改正)
(守秘義務)
第9条 支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第319号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第116号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示116・全改)
(令4告示116・全改)