○笠間市一般職非常勤職員任用管理規程

平成22年2月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号。以下「勤務時間等条例」という。)第18条及び笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)第23条の規定に基づき、一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の任用、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「非常勤職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の規定により任命することができるとされる職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)のうち、笠間市職員定数条例(平成18年笠間市条例第26号)第1条に規定する一般職の職員(以下「常勤職員」という。)の1週間の勤務時間と比較し短い勤務時間を勤務し、かつ、任期の定められている職員をいう。

(任用)

第3条 任命権者は、職務内容、期間及び職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認められるときは、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により非常勤職員を任用することができるものとする。

(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任用期間)

第4条 任命権者は、非常勤職員を任用するときは、1年を超えない範囲内で任用期間を定めて任用するものとする。

2 前項に規定する任用期間又はこの項の規定により更新された任用期間は、任命権者が必要と認めるときは、1年を超えない範囲内で更新することができる。

(任用手続)

第5条 競争試験による任用手続は、笠間市職員の選考及び試験並びに任用、採用に関する規則(平成18年笠間市規則第17号)の規定を準用する。

2 選考による任用を行う場合は、非常勤職員の任用を必要とする所属長(笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号)第4条に掲げる課及び室の長をいう。以下同じ。)は、あらかじめ、一般職非常勤職員任用内申書(様式第1号。以下「任用内申書」という。)を作成し、任命権者に提出しなければならない。

3 前項の任用内申書には、任用を予定する者から提出させた次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、任用を更新する場合は、書類の提出を省略することができる。

(1) 自筆の履歴書(提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼付したもの)

(2) 感染性疾患の有無の確認を必要と認める職種においては、身体検査書(様式第5号)又は身体検査書の検査項目の結果を証明できる書類(検査後3月を経過していないもの)

(3) 資格を必要とする職種においては、当該資格証明書の写し

(4) その他、任命権者が必要と認めるもの

4 所属長は、任命権者が非常勤職員の任用を決定したときは、当該非常勤職員として任用する者に対し、任用通知書(様式第2号)を交付し、任期、従事させる職務の内容、勤務条件及び賃金の額等の任用条件を明示しなければならない。

5 任命権者は、非常勤職員を任用したときは、当該非常勤職員に出勤表及び胸章を交付する。

6 第2項から前項までの規定は、非常勤職員の任用期間を更新する場合の手続きについて準用する。

(管理台帳)

第6条 非常勤職員を任用する所属長は、一般職非常勤職員管理台帳(様式第3号)を作成し、備えておかなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 非常勤職員の勤務日及び勤務時間は、その者の職務内容を考慮して、任命権者が定める。ただし、勤務の性質上、勤務日又は勤務時間を指定することができないときは、1月若しくは1年における必要勤務日数又はその他の方法により定めるものとする。

2 非常勤職員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間当たり37.5時間を超えない範囲で定めなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認めた場合は、勤務日及び勤務時間を別に定めることができる。

(平22訓令15・一部改正)

(休日及び休憩時間等)

第8条 勤務日が定められている非常勤職員は、当該勤務日が勤務時間等条例第9条に規定する休日に当たるときは、特に勤務を命ぜられない限り、勤務することを要しない。

2 1日の勤務時間が常勤職員に準じて定められている非常勤職員については、常勤職員の例により休憩時間を置くものとする。

3 前項以外の非常勤職員については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第1項に定める基準により休憩時間を置くものとする。

(年次有給休暇)

第9条 非常勤職員の年次有給休暇は、別表第1に基づき与えるものとする。

2 前項の規定による年次有給休暇は、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)を単位として与えるものとする。

3 年次有給休暇の残日数は、当該年度分に限りこれを翌年度に繰り越すことができる。繰り越すことのできる日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

(特別休暇)

第10条 非常勤職員が別表第2の区分の欄各項に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、それぞれ同表の日数等の欄各項に掲げる期間の特別休暇を与えるものとし、これを有給とする。

2 非常勤職員が別表第3の区分の欄各項に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、それぞれ同表の日数等の欄各項に掲げる期間の特別休暇を与えるものとし、これを無給とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任用期間が6月未満の非常勤職員については、別表第2第1の項、第2の項及び別表第3第5の項、第8の項に掲げる特別休暇を与えるものとする。

(休暇の届出及び承認)

第11条 前2条に規定する休暇の届出及び承認については、常勤職員の例による。

(賃金及び費用弁償等)

第12条 非常勤職員に支給する賃金及び通勤費(以下「賃金等」という。)の額は、職務の特殊性により任命権者が決定する。

2 前項に規定する賃金の額は、時間給により支給するものとする。ただし、任命権者が特別の理由があると認めたときは、日額又は月額により支給することができる。

3 非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償としてその者の職務内容を考慮し、一般職員に準じて旅費を支給する。

4 非常勤職員が退職するときは、退職金は支給しない。

(割増賃金)

第13条 所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(1) 勤務日に1日7時間45分又は週38時間45分を超えて勤務した場合 100分の125

(2) 週休日及び休日に勤務した場合 100分の135

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務の場合 100分の100

(平22訓令15・一部改正)

(勤務時間1時間当たりの賃金額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの賃金額は、次の各号により算出した額とする。

(1) 時間額の場合 その1時間当りの時間額

(2) 日額の場合 賃金日額を1日の勤務時間で除して得た額

(3) 月額の場合 賃金月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額。この場合において、1円未満の端数が生じたときの端数処理については、一般職員の例による。

(賃金等の支給期日等)

第15条 非常勤職員に支給する賃金等の計算期間は、月の1日から末日までとし、月額で支給するものにあっては笠間市職員の給与に関する条例第7条の規定により、時間額及び日額で支給するものにあってはその月分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の前日に繰り上げるものとする。この場合において、繰り上げられた日が休日等に当たるときは、順次繰り上げる。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められるときは、任命権者が別に定めることができる。

3 月額により報酬の支給を受ける非常勤職員が月の途中で任用され、退職し、若しくは解雇され、又は正規の勤務日数を勤務しないときは、日割り計算の方法により算出した額をその理由が生じた際に支給するものとする。この場合の日割り計算の方式は、次によるものとする。

(報酬月額/月正規勤務日数)×当月実勤務日数

(平24訓令2・一部改正)

(賃金の減額)

第16条 非常勤職員が勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(第10条第1項に掲げるものに限る。)の場合又は特に勤務しないことについて任命権者の承認を受けた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第14条に定める区分により算出した勤務1時間当たりの賃金の額を減額する。

(服務)

第17条 非常勤職員の服務については、笠間市職員服務規程(平成18年笠間市訓令第31号)の規定を準用する。

(退職又は解雇)

第18条 任命権者は、任用期間を満了しない非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該非常勤職員に対し、退職(解雇)通知書(様式第4号)を交付し退職させ、又は解雇することができる。

(1) 退職したい旨の願い出があったとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(4) その職に必要な適格性を欠くとき。

(5) 制度の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員が生じたとき。

2 任命権者は、前項第2号から第5号までの規定に基づき、非常勤職員を解雇しようとするときは、解雇しようとする日の少なくとも30日前に、当該非常勤職員に対し予告するものとする。ただし、当該非常勤職員の責めに帰すべき理由により解雇する場合は、この限りでない。

(災害補償)

第19条 非常勤職員の公務上の災害については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。

(社会保険等の加入)

第20条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に定めるところによる。

(健康診断)

第21条 社会保険に加入する非常勤職員の定期健康診断等は、一般職員の例による。

(所属長の責務)

第22条 所属長は、非常勤職員の勤務状況を常に把握するとともに、適切な指導監督に当たらなければならない。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、非常勤職員の任用に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

勤務日数

勤務年数

年間

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以上

6月超

5月超~6月以下

4月超~5月以下

3月超~4月以下

2月超~3月以下

1月超~2月以下

1月以下

5日

19日以上

217日以上

10日

5日

4日

3日

2日

1日

0日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

15~18日

169~216日

7

3

2

1

0

0

0

8

9

10

12

13

15

3日

11~14日

121~168日

5

2

1

0

0

0

0

6

6

8

9

10

11

2日

7~10日

73~120日

3

1

0

0

0

0

0

4

4

5

6

6

7

1日

4~6日

48~72日

1

0

0

0

0

0

0

2

2

2

3

3

3

別表第2(第10条関係)

区分

日数等

1 選挙権その他の公民としての権利を行使するとき

必要と認められる期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するとき

必要と認められる期間

3 交通遮断若しくは隔離又は地震、水害、火災その他の非常災害若しくは交通機関等の事故その他の不可抗力の原因により、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 次に掲げる非常勤職員の親族が死亡したとき

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第3(第10条関係)

区分

日数等

1 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の職員が申し出たとき

出産の日までの申し出た期間

2 非常勤職員が出産したとき

出産の翌日から8週間を経過するまでの期間

3 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために育児時間を請求した場合(男性の非常勤職員にあっては、その子の当該職員以外の親が保育することができないときに限る。)

1日2回それぞれ60分以内

4 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日の範囲内の期間

5 非常勤職員が生理日において勤務することが著しく困難であるとき

2日の範囲内で必要と認められる期間

6 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

医師等の証明に基づき必要と認められる期間

7 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

8 妊娠中の非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(令3訓令1・令5訓令4・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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笠間市一般職非常勤職員任用管理規程

平成22年2月10日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年2月10日 訓令第1号
平成22年12月17日 訓令第15号
平成24年3月8日 訓令第2号
令和3年3月23日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号