○笠間市職員の選考及び試験並びに任用、採用に関する規則
平成18年3月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、笠間市職員の採用のための選考及び任免に関し必要な事項を定めるものとする。
(この規則の適用を受ける職員の範囲)
第2条 この規則の適用を受ける職員の範囲は、笠間市一般職の給料表の適用を受ける職員とする。
(平20規則31・一部改正)
第3条 職員は、次の各号に該当する者を任用し、又は採用することができない。
(1) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(令元規則17・一部改正)
第4条 職員の任用又は採用は、競争試験及び選考による。
2 試験は、笠間市職員資格検定委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもってこれを組織する。
2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
3 委員は、教育長、市長公室長、総務部長、市長公室人事課長及びその他市長が必要と認める者を充てる。
4 委員長に事故があるときは、市長公室長がその職務を代理する。
(平19規則28・平21規則8・令5規則21・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の事務に従事させるため、委員会に書記1人を置く。
2 書記は、市長公室人事課勤務の職員をもってこれに充てる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(平21規則8・令5規則21・一部改正)
(議事)
第7条 委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
2 可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会の決定事項は、直ちに市長に文書をもって報告しなければならない。報告書の様式は、市長が別に定める。
(試験の省略)
第9条 非常勤職員の採用は、試験を省略し、市長の選考によることができる。
(令2規則14・一部改正)
(直接審査選考)
第10条 特殊な場合で学識経験を有する者の任用、採用又は特殊な技術を必要とする者の任用及び採用は、委員会の決定を経ないで市長の直接審査選考により任用及び採用することができる。
(試験内容)
第11条 第4条の規定による試験は、次のとおりとする。
(1) 競争試験
ア 筆記試験
イ 面接試験
ウ その他委員会が必要と認める方法
(2) 選考
ア 面接試験
イ その他委員会が必要と認める方法
(平19規則28・令元規則17・一部改正)
(申請)
第12条 試験を受けようとする者は、委員会が定める関係書類を市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
(平20規則38・令元規則17・一部改正)
(採用に伴う提出書類)
第13条 採用になった職員は、採用された日から10日以内に身元保証書(別記様式。以下「証書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の証書は、2人以上の保証人が連署しなければならない。
3 前項の保証人は、市内に居住する者であること。ただし、市内に居住する者を保証人とすることができない場合は、市外居住者を保証人とすることができる。その場合、住民票等の証明書を添付しなければならない。
4 次の各号に掲げる者は、保証人となることができない。
(1) 成年被後見人
(2) 被保佐人
(3) 破産者で復権しない者
(4) 配偶者
5 市の職員は、互いの保証人にはなれない。
6 第1項の身元保証期間は、5年とする。
7 保証人の死亡若しくは住所に異動があったとき、及び保証人が第4項の規定に抵触するに至ったときは、本人は直ちに市長に届け出て、これらの者に代わる適当な保証人を立てなければならない。
(平20規則31・全改、令元規則17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市職員の選考及び試験並びに任用、採用に関する規則(昭和37年笠間市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令元規則17・全改、令3規則8・一部改正)