○笠間市国民健康保険運営協議会公募委員選考要領
平成22年1月8日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は笠間市の国民健康保険の運営に関し、広く市民の意見を反映させるため、笠間市国民健康保険条例(平成18年笠間市条例第112号)に規定する笠間市国民健康保険運営協議会委員の一部を市民からの公募により選任するため、その選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募する委員数)
第2条 公募により選任する委員(以下「公募委員候補者」という。)は、被保険者を代表する者のうち1人とする。
(公募の方法)
第3条 公募は、市広報及び市ホームページにより行うものとする。
(応募資格)
第4条 公募委員候補者に応募することができる者は、選任予定日において次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。
(1) 本市国民健康保険の被保険者の資格を有する者
(2) 満20歳以上73歳未満の者
(3) 本市の他の審議会委員でない者
(4) 本市の職員又は市議会議員でない者
(応募方法)
第5条 応募者は、住所・氏名・生年月日・電話番号・応募の動機(400字程度)を明記の上公募期間の末日までに持参又は郵送(末日必着)により提出しなければならない。
(選考委員会の設置)
第6条 公募委員候補者の選考を適正に行うため、国民健康保険運営協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の組織)
第7条 選考委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は保健福祉部長、副委員長は保険年金課長をもって充てる。
3 委員長は、選考委員会を招集するとともに、当該選考委員会を主宰する。
4 選考委員会の庶務は保険年金課において行う。
(平30告示222・一部改正)
(選考方法)
第8条 公募委員候補者の選考は書類及び面接により適任と認められる者を選考する方法により行うものとする。
(1) 書類選考 応募者から提出された書類に基づき、全応募者について行う。
(2) 面接選考 選考委員会が必要と認める場合は書類選考後面接を行う事ができる。面接は、選考委員会が該当者に対して日時と場所を通知して行うものとする。
(選考の決定)
第9条 選考委員会は、前条までの選考の結果、公募委員候補者を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、適任と認められる者を選考できなかった場合は、公募委員候補者を決定しないことができる。
(公募による選考ができなかったとき等の取扱い)
第10条 保健福祉部長は、応募者がなかったとき又は応募者があったが公募委員候補者の決定ができなかったときは、公募制によらないで選任を行うことができる。
(平30告示222・一部改正)
(応募者への通知等)
第11条 選考結果については、すべての応募者に通知するものとする。
2 前項により通知する内容は、当該応募者にかかる選考の可否とし、文書によりこれを行うものとする。
3 応募書類は、返却しないものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、笠間市国民健康保険運営協議会委員の公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第272号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第223号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第149号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平23告示272・平27告示223・平30告示222・令4告示149・令5告示145・一部改正)
保健福祉部長 |
保険年金課長 |
健康医療政策課長 |
収税課長 |
笠間支所保険福祉課長 |
岩間支所保険福祉課長 |