○笠間市国民健康保険条例

平成18年3月19日

条例第112号

目次

第1章 本市が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者等(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条・第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 雑則(第12条)

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険

(本市が行う国民健康保険)

第1条 本市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(平21条例24・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者等

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平21条例15・一部改正)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき(同条第4項の規定に該当する場合を除く。) 10分の3

(平20条例10・一部改正)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平20条例35・平23条例14・平26条例43・令3条例35・令5条例15・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

第8条 第5条から前条までに定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例43・一部改正)

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 本市は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 診療所(病院)の設置

(3) 健康相談

(4) 健康診査

(5) 成人病その他の疾病の予防

(6) 健康づくり運動

(7) 栄養改善

(8) 母子保健

(9) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 本市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 本市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 本市は世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(弾力条項)

第12条 国民健康保険特別会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

第8章 罰則

第13条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第14条 本市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第15条 本市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(令2条例16・旧第1項・一部改正)

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の笠間市国民健康保険条例(昭和34年笠間市条例第2号)、友部町国民健康保険条例(昭和43年友部町条例第277号)又は岩間町国民健康保険条例(昭和34年岩間町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令2条例16・旧第2項・一部改正)

第3条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令2条例16・旧第3項・一部改正)

第4条 第5条の規定にかかわらず、被保険者は、施行日から平成18年3月31日までの間に結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項又は精神保健及び精神保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項に規定する医療を受けた場合において、当該医療に必要な費用から同条の規定により負担される額を控除した額を支払うことを要しない。

(令2条例16・旧第4項・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例16・追加、令3条例35・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例16・追加)

第7条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例16・追加)

(平成18年条例第226号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による第5条及び第6条の改正規定は、この条例の施行日前の一部負担金及びこの条例の施行日前に出産した被保険者の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の笠間市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による笠間市国民健康保険条例の改正規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年4月23日から施行する。

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5条から第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(施行の日=令和5年5月7日までに条例附則第5条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日)

(令和3年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る笠間市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る笠間市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

笠間市国民健康保険条例

平成18年3月19日 条例第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月19日 条例第112号
平成18年8月7日 条例第226号
平成20年3月21日 条例第10号
平成20年12月25日 条例第35号
平成21年3月31日 条例第15号
平成21年9月17日 条例第20号
平成21年12月15日 条例第24号
平成23年3月31日 条例第14号
平成26年12月25日 条例第43号
令和2年4月14日 条例第16号
令和3年12月15日 条例第35号
令和5年3月17日 条例第15号