○笠間市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成20年10月10日

告示第726号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本市のまちづくり交付金事業について、国の定めるまちづくり交付金事後評価実施要領(平成18年国土交通省策定)に基づき委員会を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会の役割は次の各号のとおりとする。

(1) 事後評価手続き等に係る審議

委員会は、事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、市長に意見の具申を行うものとする。

(2) 今後のまちづくり方策等に係る審議

委員会は、今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うことができる。

(組織)

第4条 委員会は委員5人以内で組織する。

2 委員は、都市計画やまちづくり分野に関する有識者の内から適切な人材を充てる。

3 委員については、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号)第22条に基づき、原則公開とする。ただし、同条各号に該当する場合、委員長は、会議の一部又は全部の非公開を決定することができる。この場合、委員長が必要と認めるときは、出席委員の意見を聞くことができる。

2 会議の公開に必要な事項は、審議会等の会議の公開に関する指針(平成18年笠間市告示第338号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市建設部建設課において処理する。

(平23告示505・平29告示103・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第505号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成29年告示第103号)

この告示は、平成29年2月27日から施行する。

笠間市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成20年10月10日 告示第726号

(平成29年2月27日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第3節 市民活動支援
沿革情報
平成20年10月10日 告示第726号
平成23年4月28日 告示第505号
平成29年2月27日 告示第103号