○審議会等の会議の公開に関する指針

平成18年12月6日

告示第338号

(目的)

第1条 この指針は、審議会等の会議を公開することにより、その審議の状況を明らかにし、審議会等の運営の透明性、公正性を確保するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この指針において「審議会等」とは、市民、学識経験者等を構成員として、法令、条例又は要綱等の定めるところにより、市の事務事業について審議、審査、諮問、調査を行うために設置された審議会、審査会、協議会、委員会等をいう。

(会議の公開)

第3条 審議会等の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。

(1) 当該会議において笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号)第8条第1号から第6号までの規定に該当する情報(以下「非公開情報」という。)に関し審議する場合

(2) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合

(公開又は非公開の決定)

第4条 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、審議会等の長が当該審議会等に諮って行うものとする。ただし、この告示が施行された後に行われる審議会等の最初の会議については、当該審議会等を設置する執行機関が会議の公開、非公開を決定するものとする。

2 前項の規定により、会議を非公開とする場合は、総務部総務課との協議を経るものとする。

(会議開催の事前公表)

第5条 審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議の日時、場所その他必要な事項をあらかじめ公表するものとする。ただし、緊急に開催するときは、この限りでない。

2 前項の規定による公表は、当該会議を開催する日の1週間前までに、会議開催のお知らせを本市のホームページ又は広報かさまお知らせ版等に掲載することにより行うものとする。

(公開の方法)

第6条 審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。

2 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る遵守事項を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。

3 審議会等は、傍聴者に対し会議資料(非公開情報が記載されているものを除く。)の配布又は閲覧に努めるものとする。

(会議録の作成)

第7条 審議会等は、当該会議終了後速やかに会議録を作成するものとする。

(会議録及び会議資料の公開)

第8条 審議会等が公開した会議の会議録及び会議資料は、一般の閲覧に供するものとする。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

審議会等の会議の公開に関する指針

平成18年12月6日 告示第338号

(平成19年1月1日施行)