○笠間市営友部駅前及び岩間駅前広場駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月26日

規則第16号

(平22規則14・平24規則15・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(駐車券の交付等)

第3条 使用者は、自動車を入場させる際に笠間市営駅前広場駐車場駐車券(様式第1号。以下「駐車券」という。)の交付を受けなければならない。

2 使用者は、自動車を退場させる際に自動料金精算機に駐車券を投入し、精算するものとする。

(平22規則14・平24規則15・一部改正)

(駐車券の紛失等に伴う出場)

第4条 使用者は、駐車券を紛失し、又は破損したときは、その事由につき正当な証明をした後でなければ自動車を出場させることはできない。

(駐車券の紛失等に伴う使用料等)

第5条 使用者は、駐車券を紛失し、又は破損したため入場日及び入場時刻の確認ができない場合において、当日に入場したものと認められるときは1,500円を、当日前の日に入場したものと認められるときは、入場したものと認められる日に入場したものとみなして算定した使用料等を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第6条 条例第8条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、駐車場使用料等減免申請書(様式第2号)を市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の申請が別表により適当であると認めるときは、駐車場使用料等減免許可書(様式第3号)により許可するものとする。

(違反駐車の措置)

第7条 市長等は、駐車場の適正な管理を行うため、条例第11条及び第12条の規定による行為をした使用者に対し、是正するよう通告することができる。

2 市長等は、使用者が前項の通告に従わない場合は、当該車両を撤去することができる。

(様式の特例)

第8条 条例第3条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、当該指定管理者は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める様式に代えて、市長の承認を得た上で当該指定管理者が定めた様式を使用することができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年7月24日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料等の減免対象及び減免額

使用料等の減免対象

減免額

(1) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用として使用するとき。

全額

(2) 笠間市が業務を行う際に駐車場を使用するとき。

全額

(3) 国、茨城県又は他市町村が業務を行う際に駐車場を使用するとき。

茨城県が行う業務の場合 全額

国又は他市町村が行う業務の場合 2分の1

(4) 笠間市に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が駐車場を使用するとき。

2分の1

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2分の1又は全額

(平22規則14・全改、平24規則15・一部改正)

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(平22規則14・令3規則8・一部改正)

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(平22規則14・一部改正)

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笠間市営友部駅前及び岩間駅前広場駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月26日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)