○笠間市営友部駅前及び岩間駅前広場駐車場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、友部駅及び岩間駅周辺の交通の円滑化及び市街地の活性化を図るため、友部駅及び岩間駅前広場駐車場(以下「駐車場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例7・全改、平24条例23・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

友部駅北口広場駐車場

笠間市南友部1966番地132の一部

友部駅南口広場駐車場

笠間市大田町1615番地367の一部

岩間駅西口広場駐車場

笠間市下郷4439番地176

岩間駅東口広場駐車場

笠間市下郷7014番地

(平22条例7・平24条例23・平26条例9・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、駐車場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の運営に関すること。

(2) 施設及び備付けの物件の維持管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(供用時間等)

第4条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)は、駐車場の適正な運営上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、供用時間を変更し、又は駐車場の全部若しくは一部の供用を休止することができる。

(使用料)

第5条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第6条 前条の規定にかかわらず、第3条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において使用者は、指定管理者に対し利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

(使用料等の納付時期)

第7条 第5条に規定する使用料及び前条に規定する利用料金(以下「使用料等」という。)を算定する時間は、駐車場に入場した時刻から駐車場から出場する時刻までとし、使用者の自動車が駐車場の出口を通過する際に納付する。

(使用料等の減免)

第8条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体がその業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料等の還付)

第9条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、市長等が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車対象車両)

第10条 駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 普通自動車に属する貨物自動車で長さ5メートル、幅2メートル、高さ2.3メートル以内のもの

(3) 小型自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車

(4) 軽自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車

(駐車の拒否)

第11条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車に損傷を及ぼすおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設、設備若しくは駐車中の自動車を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第12条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備若しくは駐車中の自動車を汚損し、又は損傷すること。

(2) みだりにごみを捨て、若しくは騒音を発し、又は火気を使用すること。

(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第13条 使用者は、前条に規定する行為をしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第14条 市長等は、天災、盗難、衝突その他事故等によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、一切その責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第18号で平成24年7月24日から施行)

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例、笠間市自由通路の設置及び管理に関する条例、笠間市無料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例及び笠間市営友部駅前及び岩間駅前広場駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年1月28日から適用する。

別表(第5条関係)

(平22条例7・平24条例23・一部改正)

名称

区分

料金

友部駅北口広場駐車場

友部駅南口広場駐車場

岩間駅西口広場駐車場

岩間駅東口広場駐車場

基本料金

30分以内

無料

30分を超える1時間まで

100円

1時間を超える30分ごとに

200円

4時間超

1,500円

加算料金

駐車後24時間を超えるときは24時間ごとに

1,500円

笠間市営友部駅前及び岩間駅前広場駐車場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第13号

(平成26年3月14日施行)