○笠間市審議会等委員への女性の参画促進要綱

平成20年3月13日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、「笠間市男女共同参画計画」(以下「計画」という。)に基づき、審議会等の委員への女性の参画を促進し、政策・方針決定過程への参画の拡大を通して女性の地位向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この訓令において「審議会等」とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会、その他の付属機関及び実施機関が設置したこれに準ずる機関をいう。

(目標)

第3条 計画に基づき、女性委員のいない審議会等を解消すること及び女性委員の割合を30パーセント以上にすることを、この訓令における具体的な目標数値とするが、最終目標は審議会等の委員が男女ほぼ同数で構成されることとする。

(選任事務)

第4条 笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号)に規定する部長、笠間市消防本部に関する規則(平成18年笠間市規則第136号)に規定する消防長、笠間市教育委員会事務局組織規則(平成18年笠間市教育委員会規則第6号)に規定する教育部長及び議会事務局長(以下「部長等」という。)は、その所管する審議会等の委員の選任に当たり、前条の目標が達成できるよう次の各号に掲げる取組みに努めるものとする。

(1) 男性委員のみで構成している審議会等は、優先的に女性委員を選任すること。

(2) 学識経験を要する委員については、女性の登用に特別の配慮をすること。

(3) 関係機関及び団体推薦の委員については、団体の長等の役職に限定せず女性の適任者の推薦について要請すること。

(4) 笠間市男女共同参画人材バンクを活用すること。

(5) 原則として、3つ以上の審議会等の兼職及び任期の長期化を避けること。

(令5訓令4・一部改正)

(報告)

第5条 部長等は、毎年度当初に、その所管する審議会等の女性委員の参画状況等を審議会等の女性委員参画状況報告書(別記様式)により、別に定める期日までに総務部長に提出するものとする。

2 総務部長は、前項の規定により提出のあった女性委員の参画状況をとりまとめ、公表するものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

笠間市審議会等委員への女性の参画促進要綱

平成20年3月13日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 男女共同参画
沿革情報
平成20年3月13日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第4号