○笠間市教育委員会事務局組織規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法令に定めるもののほか、笠間市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校以外の教育機関の組織、事務分掌及びその他必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則2・一部改正)
(組織)
第2条 法第17条の規定による事務局の組織は、次のとおりとする。
部 | 課室 | グループ | 担当 | |
教育部 | 学務課 | 総務 | 総務、人事、情報 | |
学務 | 学務、教育 | |||
施設 | 営繕 | |||
指導室 | 指導 | |||
おいしい給食推進室 | 給食 | |||
生涯学習課 | 社会教育 | 学習推進、青少年 | ||
文化振興室 | 芸術文化振興、文化財、日本遺産 | |||
スポーツ振興室 | スポーツ振興、施設管理 |
2 前項に定めるもののほか、法第30条の規定により設置する学校以外の教育機関は、次に掲げるとおりとし、当該教育機関の職員及び事務分掌については、別に定める。
教育機関 | 名称 | 根拠となる条例等 |
笠間市立公民館 | 笠間公民館 友部公民館 岩間公民館 | |
笠間市立図書館 | 笠間図書館 友部図書館 岩間図書館 |
(平20教委規則4・平21教委規則5・平28教委規則1・平30教委規則4・平31教委規則1・令2教委規則1・令3教委規則2・令4教委規則1・一部改正)
(幹事課)
第3条 前条第1項に定める事務局の幹事課は、学務課とする。
2 幹事課は、当該課の事務分掌のほか、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 事務局の事務事業計画の調整に関すること。
(2) 事務局の運営管理に関すること。
(3) 事務局内各課等の連絡に関すること。
(平20教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(平20教委規則4・令3教委規則2・一部改正)
(臨時・特別の事務)
第5条 臨時又は特別の事務については、前条に定める事務分掌によらずに処理させることができる。
(平20教委規則4・追加)
(所管の明らかでない事務)
第6条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(平20教委規則4・追加)
(教育部長)
第7条 事務局に教育部長を置く。
2 教育部長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、所属の職員を指揮監督する。
(平20教委規則4・追加、平27教委規則4・令2教委規則1・一部改正)
(課長及び室長の職務)
第8条 第2条第1項に規定する課に課長、室に室長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理する。
(平20教委規則4・追加、平30教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(参事、副参事、課長補佐及び主任の職務)
第9条 前2条に定めるもののほか、必要に応じ事務局に参事、課に副参事及び課長補佐、室長補佐、主(技)査、係長及び主任を置くことができる。
2 参事は、事務局の特に命じられた重要な事務を処理する。
3 副参事は、課の特に命じられた重要な事務を処理する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を総括処理する。
5 室長補佐は、室長を補佐し、室の事務を総括処理する。
6 主査は、命じられた困難な事務を処理する。
7 技査は、命じられた困難な技術を処理する。
8 係長は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
9 主任は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(平20教委規則4・追加、平30教委規則1・一部改正)
(役付職)
第10条 前3条に規定する職(以下「役付職」という。)は、事務職員、技術職員又は指導主事をもって充てることができる。
(平20教委規則4・追加)
職 | 職務 |
指導主事 | 学校における教育課程、学習指導に関する指導事務 |
社会教育主事 | 社会教育における専門的、技術的助言・指導事務 |
文化財保護主事 | 文化財の保護等に関する事務 |
主幹 | 一般事務 |
技幹 | 一般技術 |
主事 | 主幹の職務以外の一般事務 |
技師 | 技幹の職務以外の一般技術 |
主事補 | 主幹及び主事の職務以外の一般事務 |
技師補 | 技幹及び技師の職務以外の一般技術 |
保育教諭 | 児童の教育・保育 |
栄養士 | 学校給食の栄養及び衛生指導等に関する事務 |
事務補 | 事務の補助 |
用務員 | 文書の配達、庁務又は清掃等 |
調理員 | 調理及び給食の業務 |
非常勤職員 | 事務及び技術の補助 |
2 前項に規定する職は、事務職員、技術職員又はその他の職員をもって充てる。
(平20教委規則4・追加、平31教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(その他)
第12条 教育長は、事務執行のため必要と認める箇所に、職員を駐在させることができる。
(平20教委規則4・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正前の笠間市教育委員会事務局組織規則第7条第3項の規定については、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2教委規則1・全改、令3教委規則2・令4教委規則1・一部改正)
部名 | 課名等 | グループ名 | 担当 | 事務分掌 |
教育部 | 学務課 | 総務 | 総務 | 教育委員会の条例、規則等の制定又は改廃の立案に関すること。 教育委員会の会議に関すること。 教育行政相談に関すること。 教育財産の管理に関すること。 公印の管守に関すること。 公告式に関すること。 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 教育委員会の所掌に係る予算及び決算の総括並びに予算経理に関すること。 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。 児童、生徒の国内交流に関すること。 教育委員会内の連絡調整に関すること。 請願又は陳情等の処理に関すること。 教育行政の基本的施策の企画調整に関すること。 その他の所管に属さない事項に関すること。 |
人事 | 事務局、学校その他の教育機関の職員の任免、分限、懲戒、服務、研修及び福利厚生に関すること。 職員の昇格、昇給及び給与に関すること。 褒賞及び表彰に関すること。 | |||
情報 | 教育情報ネットワークシステム及び情報化の推進に関すること。 | |||
学務 | 学務 | 県費負担職員の任免、分限並びに懲戒の内申及び服務に関すること。 県費負担職員の給与及び福利厚生に関すること。 通学区域の設定及び変更に関すること。 学齢児童生徒の就学並びに児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。 学級編成及び教職員の定数に関すること。 学校の臨時休業に関すること。 調査統計に関すること。 教科書の無償給与に関すること。 児童生徒の就学の奨励及び援助に関すること。 学校に係る予算の経理に関すること。 義務教育の実施に伴う国、県補助に関すること。 | ||
教育 | 学校の設置及び廃止に関すること。 私学振興に関すること。 奨学資金に関すること。 交通遺児就学奨励に関すること。 準要保護児童、生徒の認定及び扶助に関すること。 学校保健、学校安全に関すること。 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 学校の環境衛生に関すること。 | |||
施設 | 営繕 | 学校施設の維持管理に関すること。 学校施設の取得及び賃貸借の申出に関すること。 学校施設に係る通学路の安全確保の計画に関すること。 教育施設の整備計画に関すること。 学校施設の環境整備に伴う国、県補助に関すること。 | ||
指導室 | 指導 | 学校教育内容の助言指導に関すること。 認定こども園・小学校・中学校・義務教育学校の教育課程及び学習指導に関すること。 教科書及びその他の教材の取扱いに関すること。 教職員の研修に関すること。 教育支援委員会に関すること。 就学相談に関すること。 人権教育に関すること。 学校警察連絡協議会に関すること。 その他教育指導に関すること。 | ||
おいしい給食推進室 | 給食 | 学校給食全般に関すること。 学校給食施設(学校給食センター及び自校給食を行う小学校・中学校)の管理及び運営に関すること。 学校給食施設の整備に関すること。 学校給食費に関すること。 学校給食物資の購入に関すること。 学校給食の調理及び配送に関すること。 | ||
生涯学習課 | 社会教育 | 学習推進 | 生涯学習の振興に関すること。 生涯学習推進本部及び推進会議等に関すること。 社会教育委員に関すること。 社会教育施設整備計画に関すること。 人権教育に関すること。 教室、講座等の開催に関すること。 公民館との連絡調整に関すること。 笠間市岩間体験学習館「分校」の維持管理に関すること。 社会教育指導員に関すること。 ユネスコ活動に関すること。 学校施設の開放に関すること。 | |
青少年 | 青少年センターに関すること。 青少年の育成に関すること。 青少年関係団体の育成に関すること。 青少年の生涯学習活動の支援に関すること。 家庭教育に関すること。 青少年問題協議会に関すること。 社会環境浄化に関すること。 成人式に関すること。 | |||
文化振興室 | 芸術文化振興 | 芸術、文化の振興及び企画立案に関すること。 各種芸術・文化団体との連携に関すること。 | ||
文化財 | 文化財保護審議会に関すること。 有形無形文化財の調査、保護、活用に関すること。 埋蔵文化財の調査、資料整理、保存に関すること。 市史に関すること。 歴史民俗資料館に関すること。 | |||
日本遺産 | 日本遺産の推進に関すること。 | |||
スポーツ振興室 | スポーツ振興 | スポーツ・レクリエーションの振興に関すること。 スポーツ・レクリエーションの計画及び実施に関すること。 スポーツ推進委員に関すること。 スポーツ推進審議会に関すること。 スポーツ・レクリエーション団体に関すること。 スポーツ・レクリエーション大会に関すること。 学校体育施設の開放に関すること。 笠間スポーツコミッションに関すること。 ホストタウンに関すること。 | ||
施設管理 | スポーツ・レクリエーション施設の管理運営に関すること。 スポーツ・レクリエーション施設利用者の連絡調整に関すること。 スポーツ・レクリエーション施設及び用具の貸出しに関すること。 総合公園スポーツ施設及び用具の貸出しに関すること。 市民体育館・武道館の維持及び管理運営に関すること。 高田運動公園、南山スポーツ公園及び石井街区公園の維持管理に関すること。 |