○笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年6月27日

教育委員会規則第8号

笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年笠間市教育委員会規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成19年笠間市条例第21号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、笠間市岩間海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳及び簿冊)

第2条 海洋センターに次の台帳及び簿冊を備えておかなければならない。

(1) 施設及び付属設備並びに備品台帳

(2) 海洋センター使用簿

(3) 海洋センター使用料(利用料金)徴収簿

(4) その他必要な簿冊

2 海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者は業務管理台帳を備えておかなければならない。

(使用の申請)

第3条 海洋センター(プールを除く。)を使用しようとする者は、笠間市岩間海洋センター使用申請書(様式第1号)を、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 海洋センターの使用申請書は、申請日の翌月の末日までに使用しようとするものに限り受理する。ただし、教育委員会又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会又は指定管理者は、前条の申請を受け、その使用を許可するときは、笠間市岩間海洋センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可は、申込みの順に行う。この場合において、申込みが同時の場合は、申請者の協議又は抽選により決定するものとする。

(使用料等の納付)

第5条 海洋センターのプールを使用しようとする者は、条例第11条に規定する使用料又は条例第12条第1項に規定する利用料金(以下「使用料等」という。)を、施設を使用するときに納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第6条 教育委員会又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず、別表に該当するときは、海洋センターの使用料等を減免することができる。

2 前項の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、笠間市岩間海洋センター使用料・利用料金減免申請書(様式第3号)を教育委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

3 教育委員会又は指定管理者は、前項の申請を受け、第1項の規定により使用料等の減免を許可したときは、笠間市岩間海洋センター使用料・利用料金減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(休館日)

第7条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から1月4日まで

(3) 第1号の休館日が、祝日により休みとなる場合は、翌日又は翌々日を休館日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

3 海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第1項の規定にかかわらわず、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、海洋センターの休館日を変更することができる。

(継続使用の制限)

第8条 海洋センター(プールを除く。)の継続使用は、3日以内とする。ただし、教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用後の届出)

第9条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に復し、海洋センター使用簿に記載するとともに係員の点検を受けなければならない。

(施設き損の届出等)

第10条 使用者は、施設及び付属設備等を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその理由を具して教育委員会又は指定管理者に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 条例又は条例に基づく規則に違反したとき

(2) 使用許可の条件に違反したとき

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会又は指定管理者が必要があると認めるとき

2 前項の規定による使用許可の取消し等により、使用者に損害が生じても教育委員会又は指定管理者はその責めに応じない。

(プール使用上の遵守事項)

第12条 海洋センターのプールを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間を遵守すること

(2) 所定の場所以外での喫煙及び火気を使用し、又はごみ若しくは汚物を捨てないこと

(3) 危険物、悪臭のする物、その他他人の迷惑になるような物品等を持ち込まないこと

(4) 施設又は設備器具を損傷するおそれのある行為をしないこと

(5) 他人に危険を及ぼし、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと

(6) 幼児等の使用については、必ず保護者又は引率者が付き添うこと

(7) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと

(入館行為等の制限)

第13条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、退館又は敷地内から退去を命ずることができる。

(1) 感染症患者と認められる者

(2) 館内で飲酒する者又は酩ていしている者

(3) 旗等を立て、又は放歌する等騒じょう若しくは示威にわたる行為をする者

(4) 許可を得ないで物品の販売、募金、営利宣伝及びこれに類する行為をする者

(5) 許可を得ないで工作及び設備等をする者

(6) 前各号のほか、管理上の必要な指示に従わない者

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平28教委規則5・一部改正)

使用料等の減免

区分

減免額

1 笠間市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき。

全額

2 笠間市内の小学校、中学校が学校教育活動の一環として使用するとき。ただし、クラブ活動(部活動を含む。)のための使用を除く。

全額

3 笠間市体育協会加盟団体又は笠間市スポーツ少年団加盟団体が大会等で使用するとき。

全額

4 笠間市又は教育委員会が後援して使用するとき。

半額

5 笠間市内の高等学校が学校教育活動の一環として使用するとき。ただし、クラブ活動(部活動を含む。)のための使用を除く。

半額

6 その他教育委員会又は指定管理者が特に必要と認めるとき。

教育委員会又は指定管理者がその都度定める額

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笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年6月27日 教育委員会規則第8号

(平成29年4月1日施行)