○笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第21号

笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第199号)全部を改正する。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、陸上及び海洋性スポーツ並びにレクリエーションを通じて、市民の健康と健全な心身の発達を図るため、笠間市岩間海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間市岩間海洋センター

笠間市押辺2259番地1

(管理)

第3条 海洋センターは、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 前項の場合において、海洋センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第4条 前条の規定にかかわらず、海洋センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 海洋センターの利用の許可に関すること。

(2) 海洋センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) スポーツ振興事業に関すること。

(4) その他海洋センターの管理運営業務で、教育委員会が必要と認めること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会の定めるところに従い、適正に海洋センターの管理運営を行わなければならない。

(使用の許可等)

第7条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者において、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会又は指定管理者は、前項の許可の際、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 海洋センターの管理上、特に支障があるとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会又は指定管理者が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用時間)

第9条 海洋センターの使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会又は指定管理者において、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用権の譲渡)

第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は許可を受けた施設を転貸してはならない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第2に定める額の海洋センター使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

(利用料金)

第12条 前条の規定にかかわらず、第4条の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、海洋センターの利用者は、指定管理者に対し利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について教育委員会の承認を得なければならない。

4 教育委員会は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

(平28条例25・一部改正)

(使用料及び利用料金の減免)

第13条 使用料及び利用料金は、教育委員会規則で定めるところにより減免することができる。

(使用料及び利用料金の返還)

第14条 既に納入された使用料及び利用料金は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより返還することができる。

(原状回復)

第15条 使用者は、使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において、これを執行し、これに要した経費は、使用者の負担とする。

(賠償)

第16条 使用者が、故意又は重大な過失により、施設及び設備等を破損し、若しくは滅失したときは、使用者は、原状に復し、又は賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

笠間市岩間海洋センター使用時間

施設

使用時間

体育館・ミーティングルーム

午前9時から午後9時30分まで

プール

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

別表第2(第11条関係)

(平28条例25・一部改正)

笠間市岩間海洋センター使用料

施設

時間区分

料金区分

午前9時00分~12時00分

午後1時00分~4時30分

備考

プール

小中学校児童生徒

150円

150円

単位時間に満たない端数は、当該単位時間とする。

2以上の時間区分にわたって使用する場合は、それぞれの区分に定められた使用料の合計額とする。

高校・大学生・一般

300円

300円

ロッカー使用料

100円

100円

◎未就学児童は、無料とする。

笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)