○笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年6月27日

教育委員会規則第6号

笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年笠間市教育委員会規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成19年笠間市条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、笠間市岩間総合運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳及び簿冊)

第2条 運動公園に次の台帳及び簿冊を備えておかなければならない。

(1) 施設及び付属設備並びに備品台帳

(2) 運動公園使用簿

(3) その他必要な簿冊

2 運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者は業務管理台帳を備えておかなければならない。

(使用の申請)

第3条 運動公園を使用しようとする者は、笠間市岩間総合運動公園使用申請書(様式第1号)を、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 運動公園の使用申請書は、申請日の翌月の末日までに使用しようとするものに限り受理する。ただし、教育委員会又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会又は指定管理者は、前条の申請を受け、その使用を許可するときは、笠間市岩間総合運動公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可は、申込みの順に行う。この場合において、申込みが同時の場合は、申請者の協議又は抽選により決定するものとする。

(休場日)

第5条 運動公園の休場日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から1月4日まで

(3) 第1号の休場日が、祝日等により休みとなる場合は、翌日又は翌々日を休場日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は開場することができる。

3 運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第1項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、運動公園の休場日を変更することができる。

(継続使用の制限)

第6条 運動公園の継続使用は、3日以内とする。ただし、教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用後の届出)

第7条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に復し、運動公園使用簿に記載するとともに係員の点検を受けなければならない。

(施設き損の届出等)

第8条 使用者は、施設及び付属設備等を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその理由を具して教育委員会又は指定管理者に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命ずることができる。

(1) 条例又は条例に基づく規則に違反したとき

(2) 使用許可の条件に違反したとき

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会又は指定管理者が必要があると認めるとき

2 前項の規定による使用許可の取消し等により、使用者に損害が生じても教育委員会又は指定管理者はその責めに応じない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年6月27日 教育委員会規則第6号

(平成19年6月27日施行)