○笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例
平成19年3月28日
条例第19号
笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第195号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の体育向上と心身の健全な発展を図り、かつ、スポーツ・レクリェーションの振興のため、笠間市岩間総合運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市岩間総合運動公園 | 笠間市押辺2259番地1 |
笠間市岩間運動広場 | 笠間市泉1956番地1 |
(管理)
第3条 運動公園は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 前項の場合において、運動公園に、必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第4条 前条の規定にかかわらず、運動公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 前条の規定により指定管理者に運動公園の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 運動公園の利用の許可に関すること。
(2) 運動公園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) スポーツ振興事業に関すること。
(4) その他運動公園の管理運営業務で、教育委員会が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会の定めるところに従い、適正に運動公園の管理運営を行わなければならない。
(使用の許可等)
第7条 運動公園を使用しようとする者は、原則として、使用日の1箇月前から5日前までに教育委員会又は指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者において、やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
2 教育委員会又は指定管理者は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 運動公園の管理上、特に支障があるとき。
(3) 前2号のほか、教育委員会又は指定管理者が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用時間)
第9条 運動公園の使用は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会又は指定管理者において、相当の理由あると認めるときは、この限りでない。
(使用権の譲渡)
第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は許可を受けた施設を転貸してはならない。
(使用料)
第11条 運動公園の使用料は無料とする。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに施設その他を原状に復しなければならない。
2 使用者が前項による義務を履行しないときは、これに要する費用を負担しなければならない。
(賠償)
第13条 使用者が、故意又は重大な過失により、運動公園及び附属設備等を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、使用者は、現状に復し、若しくは賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。