○笠間市総合公園管理運営規則

平成19年6月27日

教育委員会規則第4号

笠間市総合公園管理運営規則(平成18年笠間市教育委員会規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市都市公園条例管理規則(平成18年笠間市規則第118号)第2条の規定に基づき、笠間市総合公園(以下「総合公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳及び簿冊)

第2条 総合公園に次の台帳及び簿冊を備えておかなければならない。

(1) 施設及び付属施設並びに備品台帳

(2) 総合公園使用簿(施設別)

(3) 総合公園使用料(利用料金)徴収簿

(4) その他必要な簿冊

2 総合公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者は業務管理台帳を備えておかなければならない。

(使用の申請)

第3条 総合公園のうち、笠間市都市公園条例(平成18年笠間市条例第150号以下「条例」という。)第7条に定める有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)を使用しようとする者は、有料公園施設使用申請書(様式第1号)を笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 有料公園施設の使用申請書は、申請日の翌月の末日までに使用しようとするものに限り受理する。ただし、教育委員会又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会又は指定管理者は、前条の申請を受け、その使用を許可するときは、有料公園施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可は、申込みの順に行う。この場合において、申込みが同時の場合は、申請者の協議又は抽選により決定するものとする。

(使用料等の納付)

第5条 前条の規定に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第11条に規定する使用料又は条例第15条の4に規定する利用料金(以下「使用料等」という。)を、有料公園施設を使用するときまでに納付しなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、後日納付することができる。

2 テニスコートの使用料等は、笠間市総合公園テニスコート回数券(様式第3号)により納付することができる。

(平24教委規則5・一部改正)

(使用料等の返還)

第6条 教育委員会又は指定管理者は、既に納入された使用料等は返還しない。ただし、別表第1に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

2 前項の規定による使用料等の返還を受けようとする者は、使用の予定日から7日以内に有料公園施設使用料・利用料金返還請求書(様式第4号)を、教育委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

(平28教委規則5・一部改正)

(使用料等の減免)

第7条 教育委員会又は指定管理者は、第5条第1項の規定にかかわらず、別表第2に該当するときは、有料公園施設の使用料等を減免することができる。

2 前項の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、有料公園施設使用料・利用料金減免申請書(様式第5号)を教育委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

3 教育委員会又は指定管理者は、前項の申請を受け、第1項の規定により使用料等の減免を許可したときは、有料公園施設使用料・利用料金減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用時間)

第8条 有料公園施設の使用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、教育委員会又は指定管理者が、相当の理由があると認めるときはこの限りでない。

2 使用時間は、準備及び設備等を原状に復するために要する時間を含むものとする。

(休場日)

第9条 総合公園の休場日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から1月4日まで

(3) 第1号の休場日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(1月1日を除く。)(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その日以降直近の国民の祝日でない日を休場日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会又は指定管理者が特に心要があると認めるときは、臨時に休場し、又は開場することができる。

3 総合公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第1項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、総合公園の休場日を変更することができる。

(平24教委規則5・一部改正)

(継続使用の制限)

第10条 有料公園施設の継続使用は、3日以内とする。ただし、教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用後の届出)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に復し、総合公園使用簿に記載するとともに係員の点検を受けなければならない。

(施設き損の届出等)

第12条 使用者は、施設及び付属設備等を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその理由を具して教育委員会又は指定管理者に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

2 教育委員会又は指定管理者は、前項に規定する汚損、き損、若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対して、損害賠償を命ずることができる。

(使用許可の取消し等)

第13条 教育委員会又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命ずることができる。

(1) 条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会又は指定管理者が必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等により、使用者に損害が生じても教育委員会又は指定管理者はその責めに応じない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

使用料等の返還

区分

返還額

1 教育委員会又は指定管理者が公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取り消したとき。

全額

2 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

全額

3 使用者が使用予定日の3日前までに使用の取りやめをしたとき。

全額

4 その他教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

教育委員会又は指定管理者がその都度定める額

別表第2(第7条関係)

(平28教委規則5・一部改正)

使用料等の減免

区分

減免額

1 笠間市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき。

全額

2 笠間市内の小学校、中学校が学校教育活動の一環として使用するとき。ただし、クラブ活動(部活動を含む。)のための使用を除く。

全額

3 笠間市体育協会加盟団体又は笠間市スポーツ少年団加盟団体が大会等で使用するとき。

全額

4 笠間市又は教育委員会が後援して使用するとき。

半額

5 笠間市内の高等学校が学校教育活動の一環で使用するとき。ただし、クラブ活動(部活動を含む。)のための使用を除く。

半額

6 その他教育委員会又は指定管理者が特に必要と認めるとき。

教育委員会又は指定管理者がその都度定める額

別表第3(第8条関係)

(平24教委規則5・全改)

有料公園施設名

使用期間

使用時間

テニスコート

4月1日から11月30日まで

(夜間照明)

午前6時から午後10時まで

(日没から午後10時まで)

12月1日から翌年3月31日まで

(夜間照明)

午前9時から午後9時まで

(日没から午後9時まで)

多目的広場

4月1日から11月30日まで

(夜間照明)

午前6時から午後10時まで

(日没から午後10時まで)

12月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後4時まで

市民球場

3月1日から3月31日まで

午前9時から午後6時まで

4月1日から9月30日まで

午前6時から午後6時まで

10月1日から11月30日まで

午前9時から午後4時まで

芝生スポーツ広場

4月1日から9月30日まで

午前6時から午後6時まで

10月1日から11月30日まで

午前9時から午後4時まで

管理棟会議室

通年

午前9時から午後10時まで

(平24教委規則5・一部改正)

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(平24教委規則5・一部改正)

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(平24教委規則5・一部改正)

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(平28教委規則5・一部改正)

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笠間市総合公園管理運営規則

平成19年6月27日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)