○笠間市政治倫理条例施行規則

平成18年11月24日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市政治倫理条例(平成18年笠間市条例第258号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理基準)

第2条 条例第2条第1項第3号の規定は、笠間市及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項の法人が関係する工事等について適用する。

(資産等報告書等の作成及び提出義務)

第3条 条例第5条に規定する資産等報告書及び所得等報告書(以下「資産等報告書等」という。)は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(資産等報告書等の訂正)

第4条 条例第5条に規定する資産等報告書等の提出後、誤記又は失念等によって資産等報告書等の記載又は内容に訂正及び補正(以下「訂正等」という。)の必要が生じたときは、提出期限後20日以内に市長、副市長、教育長(以下「市長等」という。)にあっては市長に、市議会議員(以下「議員」という。)にあっては市議会議長(以下「議長」という。)に、訂正等の申出をし、訂正等をすることができる。この場合において、訂正等の箇所に押印するとともに、その氏名及び訂正等の年月日を記載し、訂正等をした箇所を識別できるように字体を残さなければならない。

(資産等報告書等の提出義務の免除)

第5条 市長等及び議員は、条例第6条に規定する資産等報告書等の提出義務の免除を受けようとするときは、当該市長等又は議員と同居又は2親等以内の親族が、資産等報告書等提出義務免除願(様式第3号。以下「免除願」という。)に医師の診断書を添付し、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長及び議長は、前項の規定による免除願を受理したときは、速やかに免除するか否かの決定をし、資産等報告書等提出義務免除願承認(不承認)通知書(様式第4号)により免除願を提出した者に通知しなければならない。

(資産等報告書の記載方法)

第6条 条例第7条各号に掲げる資産等価額は、次に掲げる価格で表すものとする。

(1) 不動産の価格は、固定資産評価額

(2) 動産の価格は、取得価格。ただし、取得価格が不明のときは、時価額

(3) 不動産権益の価格は、取得価格

(4) 外国にある資産等の価格は、時価額。ただし、時価額が不明のときは、資産等の種類及び数量

(所得等報告書の記載方法)

第7条 条例第8条第1号に掲げる前年1年間の収入及び贈与の各出所ごとの価格又は金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 収入 給与、報酬、配当金、利子、賃貸料、謝礼金及びその他これらに類する収入金額の年額。ただし、謝礼金のうち結婚媒酌に伴う謝礼金は除く。

(2) 贈与 贈与を受けた財物が動産であるときは時価額(時価額が不明なときは商品名)又は不動産であるときは固定資産評価額

2 条例第8条第2号の前年分の税等の納付状況の金額は、次に掲げるものとする。

(1) 所得税、市県民税、固定資産税、国民健康保険税、自動車税及び軽自動車税の前年1年間の課税額及び納付済額

(2) 地方公共団体に関する使用料、手数料、保育料、借入返済金等の前年分の納付すべき額及び納付済額

(資産等報告書等の閲覧)

第8条 条例第9条第2項に規定する公告は、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 閲覧期間、閲覧場所及び閲覧時間

(2) 資産等報告書等の提出者及び未提出者並びに提出対象者から除かれる者の氏名等

2 市長又は議長は、閲覧場所に資産等報告書等閲覧受付簿(様式第5号)を備え、閲覧しようとする者に住所及び氏名を記入させるものとする。

3 閲覧者は、資産等報告書等を破損し、汚損し又はこれに加筆し若しくは機器による読取り等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(市民の調査請求権)

第9条 条例第14条の規定により調査を請求しようとする者は、調査請求書(様式第6号)に疑義を証する資料を添えて市長等に係るものについては市長に、議員に係るものについては議長に提出しなければならない。

2 市長及び議長は、前項の規定により審査を請求されたときは、調査請求書と添付資料の写しを添えて速やかに笠間市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に提出し、審査を求めなければならない。

3 審査会の会長は、前項の規定により審査を求められたときは、速やかに審査会を開催しなければならない。

4 審査会は、調査結果回答書を作成し、市長及び議長に報告するものとする。

5 市長又は議長は、審査会から調査結果の報告を受けたときは、その調査結果を調査結果通知書(様式第7号)により調査を請求した者に回答するものとする。

(説明会の開催)

第10条 市長及び議長は、条例第16条及び第17条の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。

2 条例第16条及び第17条の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第8号及び様式第9号)により行うものとする。

3 市長及び議長は、条例第16条及び第17条の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求者に開催の日時及び開催場所その他必要事項を開催日の7日前までに通知しなければならない。

4 説明会の開催を請求した市長等及び議員は、説明会に際し代理人を出席させ、又は補佐人等を付けることはできない。

5 説明会の開催を請求した市長等及び議員は、説明会にやむを得ない理由により出席できないときは、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。

6 前項の弁明書が提出されたときは、市長又は議長は、その旨を告示するものとする。

(実質的に経営に携わっている企業)

第11条 条例第19条第1項に規定する市長等、議員、市長等及び議員の配偶者、市長等及び議員の1親等以内の親族並びに市長等及び議員の同居の親族が実質的に経営に携わっている企業で規則で定めるものとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長等、議員、市長等及び議員の配偶者、市長等及び議員の1親等以内の親族並びに市長等及び議員の同居の親族が、資本金の3分の1以上を出資している企業

(2) 市長等、議員、市長等及び議員の配偶者、市長等及び議員の1親等以内の親族並びに市長等及び議員の同居の親族が、年間300万円以上の役員報酬を受けている企業

(3) 市長等、議員、市長等及び議員の配偶者、市長等及び議員の1親等以内の親族並びに市長等及び議員の同居の親族が、経営方針の決定に関与している企業

(辞退届)

第12条 条例第19条第3項に規定する辞退届は、様式第10号により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(笠間市長の資産等の公開に関する規則の廃止)

2 笠間市長の資産等の公開に関する規則(平成18年笠間市規則第6号)は、廃止する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第1号4の項の改正規定 平成19年10月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

(平19規則30・一部改正)

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笠間市政治倫理条例施行規則

平成18年11月24日 規則第179号

(平成19年10月1日施行)