○笠間市生き活き菜園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年11月24日

規則第176号

(公募)

第2条 市長は、条例第3条第1号の市民農園(以下「市民農園」という。)の利用希望者を募集する。

2 募集は、市広報等による一般公募とする。

3 条例第8条の規定により、市民農園の使用許可を得ようとする者(以下「申請者」)は、市民農園使用(更新)許可申請書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

(選考の方法)

第3条 市長は、申請者を次の各号に基づき審査し、決定するものとする。

(1) 原則として、笠間市内に住所を有する者

(2) 農業を営んでいない者

(3) 使用期間中、市民農園の適切な管理ができる者

(4) 共同作業に参加できる者

(使用決定通知書)

第4条 市長は、第2条第3項の使用(更新)許可申請を受けたときは、第3条に規定する資格の適否を審査し、使用(更新)の許可の決定を行うものとする。ただし、申請者の数が当該農地の区画数を超えるときは、有資格者の中から抽選により決定するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき決定したときは、市民農園使用(更新)許可決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用期間)

第5条 使用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中の使用者の使用期間は、使用許可の日から3月31日までの期間とする。

2 前項の使用期間は1年ごとに更新することができる。ただし、更新できる期間は5年を超えることができない。

(使用の辞退)

第6条 市民農園の使用を認められた者(以下「使用者」という。)は、転出その他の理由により菜園の使用を辞退するときは、市民農園使用辞退届(様式第3号)により速やかに市長に届け出るものとする。

(使用料の納入)

第7条 使用者は、条例第10条に規定する使用料を市長の指定した日までに一括納入しなければならない。

2 1年に満たない使用期間の使用料金は、月割計算で算出し(30日を一月として算定し、その日数が15日以上のときは一月とし、14日以下のときはこれを切り捨てる。)100円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書きの規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により15日以上市民農園の使用ができなかったとき 使用できなかった期間(使用できなかった日数につき30日を一月として算定し、その日数が15日以上のときは一月とし、14日以下のときはこれを切り捨てる。)に相当する月分の使用料の額

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき 認めた日の属する月の翌月以降の月分に相当する使用料の額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市民農園使用料還付申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。

3 市長は、還付を決定したときは、市民農園使用料還付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用取消し等通知書)

第9条 市長は、条例第12条の規定により市民農園の使用許可を取り消すときは、市民農園使用許可取消し通知書(様式第6号)により使用許可を取り消すことができる。

(貸付条件)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農薬を使用すること。

(2) 建物及び工作物を設置すること。

(3) 営利を目的とした作物を栽培すること。

(4) 野菜や花の栽培以外の用途に使用すること。

(5) 近隣の住民や他の借受者に迷惑を及ぼすこと。

(6) 農作物栽培に必要としない物の搬入及び耕土の搬出をすること。

(7) その他市民農園の運営目的に反すること。

(施設の休廃止)

第11条 市長は、使用期間内に施設を休廃止しようとする場合は、あらかじめ使用者に通知するものとする。

2 使用者は、前項の通知を受けた場合は、速やかに市民農園を返還しなければならない。

3 市長は、前項の規定による返還に際し、農作物等に対する一切の補償義務を負わないものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則23・一部改正)

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笠間市生き活き菜園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年11月24日 規則第176号

(平成28年4月1日施行)