○笠間市生き活き菜園の設置及び管理に関する条例
平成18年11月24日
条例第254号
(設置)
第1条 市民が余暇活動として野菜づくり等農作業を通じて土に親しみ、農業に対する理解を深め、もって、健康的でゆとりのある生活に資するため、笠間市生き活き菜園(以下「菜園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 菜園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市生き活き菜園「はなさか」 | 笠間市橋爪595番地 |
(施設)
第3条 菜園の施設は、次のとおりとする。
(1) 市民農園
(2) その他付随する施設
(管理及び運営)
第4条 市長は、菜園を常に良好な状態において管理し、その設置目的を最も効果的に達成するよう運営しなければならない。
(事業)
第5条 菜園は次の事業を行う。
(1) 市民農園に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事業
(使用日)
第6条 菜園は、年間を通して使用することができる。
2 前項の規定に係わらず、市長が必要と認めるときは、臨時に菜園の休園日を定めることができる。
(使用区画)
第7条 市民農園の区画面積は、1区画おおむね30平方メートルとし、使用できる区画は、原則として1世帯1区画とする。
(使用の許可)
第8条 市民農園を使用するもの(以下「使用者」という)は、市長の許可を得なければならない。
2 市長は、使用の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 営利の目的とする恐れがあると認めたとき。
(2) 市民農園を使用しないで放置しているとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害する恐れがあるとき。
(4) その他市長が特に使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を市長の指定する期日までに納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第11条 既に納入した使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると別に認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号に該当するときは、使用許可を取り消し、契約を解除することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を得たとき。
(3) 使用料の納入期限を1カ月経過しても納入されないとき。
(4) その他市長が公益上特に必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、契約期間が満了したとき又は前条の規定により契約の解除をしたときは、速やかに施設を原状に復し、返還しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、目的以外に施設を使用し又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(免責)
第15条 市長は、菜園の管理上の瑕疵ある場合を除き、菜園の使用の際に生じた事故について一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平26条例5・全改、令元条例5・一部改正)
名称 | 1区画面積 | 使用料 |
笠間市生き活き菜園「はなさか」 | 30m2 | 年額 10,470円 |