○笠間市情報公開条例
平成18年9月29日
条例第246号
笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公文書の公開(第6条―第17条)
第3章 審査請求(第18条・第19条)
第4章 情報公開の総合的推進等(第20条―第22条)
第5章 出資団体等の情報公開(第23条)
第6章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民と市との協働による公正で民主的なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者、財産区、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市の公の施設の管理を行わせる指定管理者のうち当該公の施設を利用する権利に関する処分の権限を有するもの(以下「処分権限を有する指定管理者」という。)及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの
イ 図書館、博物館その他これに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、又は管理されている図書等で一般の利用に供されているもの
(令5条例9・一部改正)
(基本原則)
第3条 この条例における解釈及び運用の基本原則は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関の保有する公文書は、積極的に提供するよう努めること。
(2) 実施機関の保有する公文書は、公開を原則とし、非公開とする公文書は、必要最小限にとどめること。
(3) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人情報を最大限に保護すること。
(4) 何人にとっても利用しやすい制度であること。
(5) 公文書の公開の請求に対する決定について不服がある場合には、公正かつ迅速な救済を保障すること。
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他公文書の管理に関する必要な事項を定め、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書目録その他の公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
3 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)が容易かつ的確にできるよう、保有する公文書の特定に必要な情報の提供その他の公開請求をしようとする者の利便性を考慮した適切な措置を講じなければならない。
(適正な請求及び使用)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(請求手続)
第7条 公文書の公開を請求しようとするものは、当該公開請求に係る公文書を管理している実施機関に対し、次項に規定する事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出する方法により、これを行わなければならない。
2 前項の規定により記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 公開請求をしようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
3 請求書の提出を受けた実施機関は、当該請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求を行った者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し補正の参考となる情報の提供に努めなければならない。
4 請求書を提出する方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 窓口で直接請求書を提出する方法
(2) 郵送により請求書を提出する方法
(3) ファックス又は電子メールにより請求書を提出する方法
(公文書の公開義務)
第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる非公開とする情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている情報
イ 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに処分権限を有する指定管理者に属する者をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職名及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る情報(当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては、当該部分を除く。)
エ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(2) 法人その他の団体のうち国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除いたもの(以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの(前号エに掲げる情報を除く。)
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしない条件で任意に提出されたものであって、法人等若しくは個人において通例として公にしないこととされているもの又は情報の性質、当時の状況等に照らして公にしないことが合理的であると認められるもの
(3) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(4) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれのあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれのあるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれのあるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれのあるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの
オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業の経営上の正当な利益を害するおそれのあるもの
カ その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
(5) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全確保に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 法令等の定めるところにより、公開することができないとされている情報
(平19条例30・平25条例7・平26条例39・令5条例9・一部改正)
(部分公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報及びそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、非公開情報の部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 実施機関は、公開請求に対し当該公開請求に係る公文書の存否を回答することが、非公開情報を公開したときと同様の意味合いとなるときは、当該公文書の存否を明らかにせずに、当該公開請求を拒否することができる。
(諾否の決定)
第12条 実施機関は、公開請求があった日から起算して15日以内に当該公開請求に対する諾否の決定(以下「諾否決定」という。)を行わなければならない。ただし、第7条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の規定により諾否決定をしたときは、速やかに請求者にその内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、当該公開請求に係る公文書の全部又は一部の公開をしない旨の決定をするとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき又は当該公文書を保有していないことにより公開請求を拒否するときを含む。)は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該公開請求に係る公文書が諾否決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を請求者に通知するものとする。
4 実施機関は、事務処理上困難であることその他正当な理由により、第1項に定める期間内に諾否決定をすることができないときは、当該公開請求があった日から起算して60日を限度として期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該請求者に延長の期間及び延長の理由を通知しなければならない。
(1) 公開請求のすべてについて60日以内に諾否決定をしない旨及びその理由
(2) 60日以内に諾否決定をしない部分について諾否決定をする期限
(平25条例7・一部改正)
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき又は他の実施機関において諾否決定をすることに正当な理由があるときは、当該実施機関と協議の上、当該他の実施機関に事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、当該請求者に対し事案を移送した旨を通知しなければならない。
2 前項の規定により事案の移送を受けた実施機関は、当該公開請求について諾否決定をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 移送を受けた実施機関が当該公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、移送した実施機関は、当該公開の実施に協力しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書に市、国等及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、諾否決定に当たって、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書について公開決定をしようとする場合において、当該情報が人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要であると認めるときは、公開決定を行う前に当該第三者に対し公開請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意見を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をしようとするときは、当該公開決定の日から公開を実施する日まで14日以上の期間を設けなければならない。
4 前項に規定する場合において実施機関は、公開決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を通知しなければならない。
(公開の実施)
第15条 実施機関は、公開決定をしたとき(前条第3項の規定による場合を除く。)は、速やかに当該決定に係る公文書の公開を実施しなければならない。
2 公文書の公開は、文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、請求に係る公文書について、直接当該公文書の閲覧をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
(適用除外)
第16条 法令等の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は抄本等の交付が認められている公文書にあっては、当該法令等が定める方法による公開(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)については、この章の規定は、適用しない。
(費用負担)
第17条 この条例に基づく公文書の公開については、手数料を徴収しない。
2 請求者が公文書の写しの交付(電磁的記録について規則で定める方法を含む。)を受ける場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第3章 審査請求
(平28条例4・改称)
(審査会への諮問)
第18条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく笠間市情報公開等審査会条例(平成18年笠間市条例第13号)で定める審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 当該審査請求が不適法であり、これを却下するとき。
(2) 当該審査請求に対する裁決において、当該公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定を取り消し、又は変更し、当該公文書の全部を公開することとするとき(当該審査請求に係る公開決定について反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し諮問をした旨の通知をしなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る諾否決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 前項第3号の規定により通知を受けた第三者は、参加人となり、当該審査請求に関して意見陳述等を行うことができる。
4 諮問実施機関は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重して速やかに当該審査請求に対する裁決を行い、審査請求人又は諾否決定をした実施機関に通知しなければならない。
(平28条例4・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決をするとき。
(2) 審査請求に係る諾否決定を取り消し、又は変更し、当該公文書の全部又は一部を公開することとする旨の裁決をするとき(第三者が反対意見書を提出している場合に限る。)。
(平28条例4・一部改正)
第4章 情報公開の総合的推進等
(情報公開の総合的推進)
第20条 実施機関は、この条例で定める公文書の公開と併せて、情報の収集、公表、提供等の施策の拡充を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報の公表等)
第21条 実施機関は、次に掲げる情報で当該実施機関が保有するものの公表又は提供(以下「公表等」という。)をしなければならない。ただし、当該情報の公表等について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が第8条各号に規定する非公開情報に該当するときは、この限りでない。
(1) 市の長期計画その他市の重要な計画及びその中間段階の案
(2) 地方自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるものの報告書及び会議録
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民として知るべき最小限の情報及び公表等をすることが適当と認められる情報
2 実施機関は、同一の公文書につき複数回公開の請求を受けてその都度公開をした場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書に係る情報の公表等に努めるものとする。
(平25条例7・一部改正)
(会議の公開)
第22条 実施機関に置く附属機関及びこれに準ずるものは、その会議を公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) 会議の内容が非公開情報に係るものである場合
(3) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
第5章 出資団体等の情報公開
第23条 市が出資その他財政上の援助を行う団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資その他財政上の援助の公共性にかんがみ、情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体等の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講じなければならない。
3 規則で定める基準に従い実施機関が出資団体等のうちから指定した団体(以下「指定団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する文書、図画及び電磁的記録の公開について、その申出の手続、申出に係る回答に対して異議の申出があった場合における手続その他必要な事項を定めた規程を整備し、当該規程を適正に運用するよう努めなければならない。
4 実施機関は、指定団体に対し、前項の規程の整備、当該規程の適正な運用その他の情報の公開に関し必要な事項の指導を行わなければならない。
5 指定団体は、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときは、当該指定をした実施機関に対し、助言を求めることができる。
6 前項の規定により助言を求められた実施機関は、その求めに応じなければならない。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
7 指定団体は、情報公開について定めた当該指定団体の規程に定めるところにより、各年度における情報公開に係る運用状況について、毎年、当該指定をした実施機関に報告しなければならない。
8 実施機関は、前項の規定による報告を受けたときは、当該運用状況を一般に公表しなければならない。この場合において、当該報告を受けた実施機関が市長以外の実施機関であるときは、当該公表の内容を市長に通知しなければならない。
9 第3項に定めるもののほか、指定団体に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 雑則
(運用状況の公表)
第24条 市長は、各年度におけるこの条例の運用状況について一般に公表しなければならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、改正前の笠間市情報公開条例(以下「旧条例」という。)の施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書並びに合併前の笠間市、友部町及び岩間町、脱退前の笠間地方広域事務組合並びに解散前の友部・笠間広域下水道組合から継承された公文書(合併前の笠間市情報公開条例(平成11年笠間市条例第29号)、友部町情報公開条例(平成12年友部町条例第30号)、岩間町情報公開条例(平成14年岩間町条例第1号)、笠間地方広域事務組合情報公開条例(平成16年笠間地方広域事務組合条例第1号)及び友部・笠間広域下水道組合情報公開条例(平成16年度友部・笠間広域下水道組合条例第1号)のそれぞれの施行の日以後にそれぞれの実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。