○笠間市情報公開等審査会条例
平成18年3月19日
条例第13号
(設置)
第1条 笠間市における情報公開制度及び個人情報保護制度の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として笠間市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年条例第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 笠間市個人情報保護法施行条例(令和5年笠間市条例第8号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 笠間市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年笠間市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に掲げる事項のほか、情報公開条例の実施に関する重要事項について審議し、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に意見を申し出ることができる。
(平28条例4・令5条例9・一部改正)
(委員)
第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(平28条例4・一部改正)
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、事案ごとに委員の互選による。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥及び回避)
第6条 委員は、自己及び親族若しくはその配偶者の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事案については、除斥されるものとする。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。
3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。
(意見の聴取等)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、笠間市個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他の関係者に対して、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平28条例4・令5条例9・一部改正)
(秘密の保持)
第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の議を経て会長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年条例第247号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。