○笠間市等公平委員会による職員の苦情相談に関する規則
平成17年6月23日
公平委員会規則第5号
(平23公平委規則1・一部改正)
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、笠間市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第28条の4、第28条の5又は第28条の6の規定に基づく採用に関する苦情相談
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務局職員及び笠間市等公平委員会規約(昭和44年笠間市、西茨城郡町村公平委員会規約第1号)第1条に規定する笠間市及び笠間地方広域事務組合(以下「関係団体」という。)の職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として関係団体の長から指名された職員を指名する。
(令2公平委規則2・一部改正)
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な処置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、笠間市等職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和44年笠間市、西茨城郡町村公平委員会規則第4号)第5条第1項の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和44年笠間市、西茨城郡町村公平委員会規則第2号)第2条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平23公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)
(調査)
第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の属する関係団体の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 関係団体の長は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間について勤務しないことを承認するものとする。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 関係団体の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び関係団体の長の協力)
第9条 公平委員会は、関係団体の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び関係団体の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年公平委規則第3号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第4号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。