○笠間市等公平委員会規約

昭和44年3月1日

規約第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、笠間市及び笠間地方広域事務組合(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(令2公平委規約1・一部改正)

(名称)

第2条 この公平委員会は、笠間市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は、笠間市長がその議会の同意を得て選任する。

2 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法その他委員の身分取扱については、笠間市条例の定めるところによる。

(平20規約1・一部改正)

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は、笠間市役所岩間支所内に置く。

2 事務所の事務職員の定数は、3人以内とする。

3 事務職員の身分の取扱については、笠間市職員の例による。

(平20規約1・平26規約1・一部改正)

(経費)

第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、均等割、職員数により算出して、関係団体が分担する。ただし、不服申立等により特別経費の支出が発生したときは、その費用の一切は、当該団体の負担とする。

2 前項の職員数は、毎年1月1日現在の職員数とする。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるものの外、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。

2 関係市町村の公平委員会設置条例等は、この規約が施行された日からその効力を失うものとする。

(平成18年公平委告示第7号)

この規約は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成26年規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年公平委規約第1号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市等公平委員会規約

昭和44年3月1日 規約第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和44年3月1日 規約第1号
平成18年12月8日 公平委員会告示第7号
平成20年5月19日 規約第1号
平成26年10月28日 規約第1号
令和2年3月5日 公平委員会規約第1号