○笠間市表彰条例施行規則

平成18年7月21日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市表彰条例(平成18年笠間市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰審査委員会)

第2条 表彰の審査を行うため、笠間市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び会議)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び各部長をもって充てる。

4 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

5 委員長は、委員会を招集するいとまがないとき、又は軽易な事案で委員会に付議する必要がないと認めるときは、持ち回りにより委員に審査させることができる。

(平28規則21・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(事績調書の作成)

第5条 条例第3条第4条及び第5条に規定する表彰の該当者があるときは、表彰する事由を所管する部の長若しくは執行機関の代表者又は議会の議長は、表彰内申書(様式第1号又は様式第2号)及び必要な資料を作成し、市長に内申するものとする。

(平28規則41・一部改正)

(一般表彰の基準)

第6条 条例第4条に規定する一般表彰のうち、次の各号に掲げる者の表彰基準は、12年以上在任している者とする。

(2) 笠間市民生委員

(3) 笠間市消防団員

2 前項以外の者の表彰基準は、委員会で別に定める。

(平28規則41・一部改正)

(表彰状及び記念品等)

第7条 条例第6条の規定による表彰状は様式第3号とし、記念品は市長がその都度定める。

(平28規則41・一部改正)

(表彰者名簿の登載等)

第8条 表彰者を決定したときは、これを公表し、その功績を表彰名簿(様式第4号)に登載し、市資料として永年保存する。

(資格の取消し等)

第9条 条例第9条に規定する表彰等の取消しは、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとし、条例第3条第4条及び第5条の適格者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は、条例を適用しない。

(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者(ただし、恩赦法(昭和22年法律第20号)及び刑法(明治40年法律第45号)第27条の適用を受けたときは、委員会において審議し、決定する。)

(2) 破産の宣告を受け復権しない者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者

(4) その他表彰が不適当と認められる者

(平28規則41・一部改正)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平28規則41・全改、令3規則8・一部改正)

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(平28規則41・全改、令3規則8・一部改正)

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(平28規則41・全改)

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笠間市表彰条例施行規則

平成18年7月21日 規則第161号

(令和3年4月1日施行)