○笠間市表彰条例施行規則
平成18年7月21日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市表彰条例(平成18年笠間市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰審査委員会)
第2条 表彰の審査を行うため、笠間市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織及び会議)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長及び各部長をもって充てる。
4 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
5 委員長は、委員会を招集するいとまがないとき、又は軽易な事案で委員会に付議する必要がないと認めるときは、持ち回りにより委員に審査させることができる。
(平28規則21・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(平28規則41・一部改正)
(2) 笠間市民生委員
(3) 笠間市消防団員
2 前項以外の者の表彰基準は、委員会で別に定める。
(平28規則41・一部改正)
(平28規則41・一部改正)
(表彰者名簿の登載等)
第8条 表彰者を決定したときは、これを公表し、その功績を表彰名簿(様式第4号)に登載し、市資料として永年保存する。
(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者(ただし、恩赦法(昭和22年法律第20号)及び刑法(明治40年法律第45号)第27条の適用を受けたときは、委員会において審議し、決定する。)
(2) 破産の宣告を受け復権しない者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者
(4) その他表彰が不適当と認められる者
(平28規則41・一部改正)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平28規則41・全改、令3規則8・一部改正)
(平28規則41・全改、令3規則8・一部改正)
(平28規則41・全改)