○笠間市表彰条例

平成18年6月28日

条例第213号

(目的)

第1条 この条例は、本市の行政、経済、文化、社会その他各般にわたって、市政の振興に寄与した者及び広く市民の模範となる者を表彰し、もって市政の伸展を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別功労表彰、一般表彰及び自治功労表彰とする。

2 前項のいずれかの表彰を受けた者が、更に表彰の事由が生じたときは、重ねて、又は他の表彰を行うことができる。

(平28条例30・一部改正)

(特別功労表彰)

第3条 特別功労表彰は、市民又は本市に関係ある個人若しくは団体のうち、学術、芸術、文化、芸能、スポーツ等の分野において特に顕著な成果を上げ、市の名声を高めた者に対し、その功績をたたえるにふさわしいと認められる場合に行う。

(平28条例30・追加)

(一般表彰)

第4条 一般表彰は、市民又は本市に関係ある個人若しくは団体で、次の各号のいずれかに該当する事項につきその功績が顕著な者に対して行う。

(1) 地方自治の進展

(2) 社会福祉の増進又は民生の安定

(3) 環境又は保健衛生の充実、向上

(4) 産業の振興開発

(5) 教育、文化又は体育の向上

(6) 治安の維持又は災害の防止

(7) 市の公益のため100万円以上の金品を寄附した者

(8) 前各号のほか、その功績が顕著な者

(平28条例30・旧第3条繰下)

(自治功労表彰)

第5条 自治功労表彰は、就任について公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する選挙又は市議会の選挙若しくは同意によることを必要とする本市の特別職の職員とし、次の各号のいずれかに該当する者が退任し、又はその職にあって死亡した場合に行う。

(1) 8年以上 市長、市議会議員、副市長、教育長

(2) 12年以上 教育委員会委員、監査委員(議会選出の者を除く。)選挙管理委員会委員、農業委員会委員、大池田財産区議会議員、固定資産評価審査委員会委員、公平委員会委員

2 前項の規定による年限に達しない者であっても、特に功労が顕著であると認められる者に対しては、自治功労表彰を行うことができる。

(平28条例30・旧第4条繰下)

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品を贈る。ただし、被表彰者が死亡した場合は、遺族に贈る。

(平28条例30・旧第5条繰下)

(表彰時期)

第7条 退任、死亡、任期満了等による場合はその都度、その他においては市の記念行事等に行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時行う。

(平28条例30・旧第6条繰下)

(在職年数の計算)

第8条 在職年数の計算は、就任の日の属する月から退任の日の属する月までを算定した月数による。ただし、再就任した場合は、前後の在職年数を通算する。

(平28条例30・旧第7条繰下)

(表彰等の取消し)

第9条 表彰を受けた者がその者の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失ったと認められるときは、規則に定めるところによりその者に対する資格を取り消すものとする。

(平28条例30・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例30・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 第8条の改正規定による改正前の「笠間市表彰条例」第4条第1項第1号の規定により「助役」及び「収入役」の職にあった者については、この条例による改正後の「笠間市表彰条例」第4条第1項第1号の規定による該当者とみなす。

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市表彰条例

平成18年6月28日 条例第213号

(平成28年11月4日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年6月28日 条例第213号
平成19年3月28日 条例第13号
平成28年11月4日 条例第30号