○笠間市市民栄誉賞条例施行規則
平成18年7月21日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市市民栄誉賞条例(平成18年笠間市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学術文化
(2) 学術研究
(3) スポーツ
(4) 社会福祉
(審査委員会)
第3条 市民栄誉賞受賞者の選定のため、市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長からの諮問に応じ、市民栄誉賞受賞対象者について審査し、その結果を市長に答申するものとする。
3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長がその都度委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の代表者 2人以内
(2) 学識経験を有する者 2人以内
(3) 市の執行機関の代表者 3人以内
4 委員会に委員の互選により委員長を置く。
5 委員長は、会務を総理し、議事をつかさどる。
(市民栄誉賞台帳)
第5条 市長は、市民栄誉賞を贈った者について、市民栄誉賞台帳(様式第2号)に登録し、これを永久に保存する。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。