○笠間市市民栄誉賞条例施行規則

平成18年7月21日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市市民栄誉賞条例(平成18年笠間市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象分野)

第2条 条例第1条に規定する業績は、次の各号に掲げる分野における活動をいう。

(1) 学術文化

(2) 学術研究

(3) スポーツ

(4) 社会福祉

(審査委員会)

第3条 市民栄誉賞受賞者の選定のため、市民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長からの諮問に応じ、市民栄誉賞受賞対象者について審査し、その結果を市長に答申するものとする。

3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長がその都度委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の代表者 2人以内

(2) 学識経験を有する者 2人以内

(3) 市の執行機関の代表者 3人以内

4 委員会に委員の互選により委員長を置く。

5 委員長は、会務を総理し、議事をつかさどる。

(表彰状)

第4条 条例第3条に規定する表彰状は、様式第1号のとおりとする。

(市民栄誉賞台帳)

第5条 市長は、市民栄誉賞を贈った者について、市民栄誉賞台帳(様式第2号)に登録し、これを永久に保存する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠間市市民栄誉賞条例施行規則

平成18年7月21日 規則第160号

(平成18年7月21日施行)