○笠間市市民栄誉賞条例

平成18年6月28日

条例第212号

(目的)

第1条 この条例は、市民に夢と希望を与えることに顕著な業績があり、郷土の誇りとして広く市民に敬愛される者に対して市民栄誉賞を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(対象者)

第2条 市民栄誉賞は、本市に居住する個人若しくは本市に所在する団体又は本市に関係の深い個人若しくは団体に贈ることができる。

(表彰)

第3条 表彰は、表彰状及び市民栄誉賞盾を贈り、その栄誉をたたえる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市市民栄誉賞条例

平成18年6月28日 条例第212号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年6月28日 条例第212号