○笠間市名誉市民条例施行規則
平成18年7月21日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市名誉市民条例(平成18年笠間市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(記録の保存)
第3条 名誉市民に関する記録は、様式第3号に登載し保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○笠間市名誉市民条例施行規則
平成18年7月21日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市名誉市民条例(平成18年笠間市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(記録の保存)
第3条 名誉市民に関する記録は、様式第3号に登載し保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年7月21日 規則第159号
(平成18年7月21日施行)
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