○笠間市名誉市民条例施行規則

平成18年7月21日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市名誉市民条例(平成18年笠間市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(顕彰)

第2条 条例第4条第1項に定める顕彰は、様式第1号に定めるところにより行い、同条第2項に定める公示は、様式第2号により行うものとする。

(記録の保存)

第3条 名誉市民に関する記録は、様式第3号に登載し保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠間市名誉市民条例施行規則

平成18年7月21日 規則第159号

(平成18年7月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年7月21日 規則第159号