○笠間市名誉市民条例

平成18年6月28日

条例第211号

(目的)

第1条 この条例は、本市の発展に著しく貢献した者に、笠間市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈って、永くその功績を顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市に10年以上居住している者若しくは居住していた者又は本市出身の者であること。

(2) 産業、経済、文化その他地方自治の振興に顕著な功績のあった者であること。

(3) 本市の誇りとして、市民ひとしく尊敬する者であること。

2 前項の名誉市民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民は、市長の賞状をもって顕彰し、かつ、記念品を贈る。

2 名誉市民の決定は、本市公告式によって公示するものとする。

3 名誉市民の事蹟は、市報に掲載して広くその功績を顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その功績を永く伝える方法を講ずること。

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市名誉市民条例

平成18年6月28日 条例第211号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年6月28日 条例第211号