○笠間市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成18年6月28日

規則第156号

(適用事業)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 情報通信技術利用業

(2) 学術・開発研究機関

(3) 前各号に準ずるものとして市長が認める事業

(平21規則12・全改)

(条例の適用を受けない新設又は増設の理由)

第3条 条例第2条第1項に規定するその他規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 新たに法人を設立するための現物出資

(2) 組織の変更

(従業者の増加数の算定方法)

第4条 条例第2条第1項第1号に規定する従業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)に限る。以下同じ。)数は、条例第2条第1項に規定する特例法人(以下「特例法人」という。)が当該事務所の新増設をした日の属する年の翌年の1月1日(当該事務所等の新増設をした日が1月1日である場合は、当該日)において市内に有する事務所等の従業者数から当該特例法人が当該事務所等の新増設をした日の前日において市内に有していた事務所等の従業者数を控除した数とする。

2 事業を行う個人が当該事業を行う特例法人を設立した場合における前項の適用については、同項中「当該特例法人が当該事務所等の新増設をした日の前日」とあるのは「当該特例法人を設立した個人が事業を廃止した日」とする。

(平21規則12・一部改正)

(工業団地内等における新増設)

第5条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める事務所等の新増設は、次に掲げる事務所等の新増設とする。

(1) 地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地その他の工場、流通業務施設等の立地を目的とする区域内における事務所等の新増設

(2) 前号に準ずるものとして市長が認める事務所等の新増設

(特例法人と実質的に同一と認められる法人)

第6条 条例第2条第2項に規定する規則で定めるものは、特例法人の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人とする。

(申告書)

第7条 条例第5条に規定する申告は、特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書(別記様式)によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(笠間市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の廃止)

2 笠間市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成18年笠間市規則第35号)は廃止する。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の笠間市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に新増設をした事務所等における特例資産について適用し、施行日前に新増設をした事務所等における特例資産については、なお従前の例による。

画像

笠間市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成18年6月28日 規則第156号

(平成21年4月1日施行)