○笠間市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例

平成18年6月28日

条例第219号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号。以下「市税条例」という。)の固定資産税の特例その他必要な事項を定めることにより、市内における産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特例法人」とは、市内に事務所又は事業所(製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、その他規則で定める事業の用に供するものに限る。以下「事務所等」という。)の新設又は増設(合併、分割その他規則で定める事由によるものでないものであって、次の各号のいずれかに該当するものに限る。)をした法人をいう。

(1) 規則で定めるところにより算定した当該法人の従業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)に限る。)の数を10人以上(暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、世界的経済危機又はパンデミック(以下「災害等」という。)によりやむを得ないと、市長が認めた場合はこの限りでない。)増加させるもの

(2) 地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地内におけるものその他の規則で定めるもの

2 この条例において「特例資産」とは、特例法人が当該事務所等の新設又は増設(以下「新増設」という。)により取得し、及び所有する固定資産(当該特例法人と実質的に同一と認められる法人であって規則で定めるものが取得し、及び所有する固定資産を含む。)のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 法第341条第2号に規定する土地のうち、次号の家屋の敷地である部分(当該土地の取得の翌日から起算して1年以内(災害等に起因して、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。)に当該土地を敷地とする同号の家屋の建設の着手があったものに限る。)

(2) 法第341条第3号に規定する家屋のうち、特例法人が自己の事業の用に供する部分(市内における事務所等の移転による事務所等の新増設により取得した家屋にあっては、当該部分の延べ面積のうち当該移転前の事務所等に係る家屋のうち当該特例法人が自己の事業の用に供していた部分の延べ面積を超える部分に限る。)

(3) 法第341条第4号に掲げる償却資産のうち、次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める部分

 第1年度(事務所等の新増設をした日の属する年の翌年の1月1日(当該事務所等の新増設をした日が1月1日である場合は、当該日))を賦課期日とする年度 特例法人が有する償却資産に係る第1年度分の固定資産税の課税標準額が当該特例法人が有していた償却資産に係る第1年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(以下「基準額」という。)を超える部分

 第2年度(第1年度の翌年度をいう。以下同じ。)特例法人が有する償却資産に係る第2年度分の固定資産税の課税標準額が基準額を超える部分

 第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)特例法人が有する償却資産に係る第3年度分の固定資産税の課税標準額が基準額を超える部分

(平21条例6・令3条例6・一部改正)

(適用除外)

第3条 次に掲げる法人については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 市税の滞納がある法人

(2) 創業等のための国又は地方公共団体その他の公共的団体の出資を受けている法人による事務所等の新増設

(3) 前2号に掲げるほか、市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める法人

(平21条例6・一部改正)

(課税免除)

第4条 特例資産に対しては、市税条例の規定にかかわらず、当該特例資産について固定資産税を課することとなった年度以後3年度間に限り、固定資産税を課さない。ただし、条例第2条第1項第2号に該当する法人を除き、特例資産について固定資産税を課さないこととされる最初の年度の翌年度以後の各年度の初日の属する年の1月1日現在において当該特例法人が市内に有する事務所等の従業者数から当該事務所等の新増設をした日の前日において、当該特例法人が市内に有していた事務所等の従業者数を控除して得た数が10人未満であるときは、この限りでない。

(平21条例6・一部改正)

(申告)

第5条 前条の規定の適用を受けようとする法人は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項(特例法人が第2条第1項第2号に該当する事務所等の新増設をしたものである場合は、第1号に掲げる事項)を、毎年1月31日までに市長に申告しなければならない。

(1) その年の1月1日現在における特例資産に関する事項

(2) 特例法人が市内に有する事務所等の従業者数に関する事項

(他の条例等との関係)

第6条 笠間市固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年笠間市条例第53号)の規定及びこの条例の規定に該当する固定資産については、当該法人の選択によりいずれか一の規定を適用する。

(令3条例6・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後に新増設をした事務所等に係る特例資産を同日以後に取得した特例法人について適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平21条例6・平24条例18・平26条例28・平30条例7・令3条例6・一部改正)

(失効後の経過措置)

3 この条例の失効の日(以下「失効日」という。)以前に新増設をした事務所等に係る特例資産を同日以前に取得した当該法人に対するこの条例の規定は、当該特例資産に関する限りにおいて、失効日後も、なおその効力を有する。

4 この条例の失効日以前に法人又は当該法人と実質的に同一と認められる法人であって第2条第2項の規則で定めるものが市内の土地について所有権、地上権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した場合で、当該法人が当該権利を取得した日から3年を経過する日までに当該土地において事務所等の新増設をするときは、当該事務所等の新増設に関する限りにおいて、この条例の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

(平成21年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の笠間市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例の規定に係る新増設をした事務所等における特例資産については、なお従前の例による。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(笠間市工場誘致条例の廃止)

2 笠間市工場誘致条例(平成18年笠間市条例第137号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前において、この条例による廃止前の笠間市工場誘致条例の適用を受けている事業者については、なお従前の例による。

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例

平成18年6月28日 条例第219号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年6月28日 条例第219号
平成21年3月19日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第18号
平成26年9月19日 条例第28号
平成30年3月14日 条例第7号
令和3年3月18日 条例第6号