○笠間市固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月19日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「導入促進法」という。)第5条第1項の実施計画において、同条第3項の規定により定められた工業等導入地区のうち、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「省令」という。)第1条の規定により指定された地区内において、工業等の用に供する設備のうち省令第2条で定めるもの(以下「対象設備」という。)を新設若しくは増設した者に係る固定資産税に対し課税免除を行い、農村地域への工業等の導入を促進し、もって農業と工業等との均衡ある発展に寄与し住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例に定める課税免除は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)対象設備(当該設備のうち一の生産設備に係る取得価格の合計額が2,200万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられるものを除く。)の数が15人を超えるもの)を新設し、又は増設した者について課する当該設備を構成する家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地(導入促進法第5条第1項の実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る固定資産税について適用する。

(期間)

第3条 前条に規定する課税免除の期間は、この条例の適用がなかった場合において、前条に規定する固定資産に対して、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分とする。

(申請書の提出)

第4条 この条例の規定の適用を受けようとする者は、毎年1月1日現在における当該固定資産について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 事業の種類

(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日、取得価格

(5) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市固定資産税の課税免除に関する条例(平成元年笠間市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

笠間市固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月19日 条例第53号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月19日 条例第53号