○笠間市岩間工業団地テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市岩間工業団地テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第200号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、笠間市岩間工業団地テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則4・一部改正)

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定によりテニスコートの使用の許可を受けようとする者は、使用する日の10日前までに笠間市岩間工業団地テニスコート使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 申請書は、当該申請をした日の属する月の翌月の末日までにテニスコートを使用しようとするものに限り受理する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平28教委規則4・全改)

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、テニスコートの使用を許可するときは、笠間市岩間工業団地テニスコート使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可には、テニスコートの管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の許可は、申請の順に行う。この場合において、申請が同時にあった場合は、当該申請をした者の協議又は抽選により決定するものとする。

(平28教委規則4・全改)

(使用料の納付)

第4条 前条の規定に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第7条に規定する使用料を、テニスコートを使用するときまでに納付しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、テニスコートを使用した後に納入することができる。

2 テニスコートの使用料は、笠間市岩間工業団地テニスコート回数券(様式第3号)により納入することができる。

(平28教委規則4・全改)

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、使用料に係るテニスコートの使用が別表第1の区分の欄に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、条例第15条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、減額し、又は免除することができる額は、同表区分の欄に掲げる事由に応じ、同表減免額の欄に掲げる額とする。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、笠間市岩間工業団地テニスコート使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を受け、第1項の規定により使用料の減免を決定したときは、笠間市岩間工業団地テニスコート使用料減免決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(平28教委規則4・全改)

(使用料の返還)

第6条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、当該使用料に係るテニスコートの使用が、別表第2の区分の欄に掲げる事由に該当するときは、同表返還額の欄に掲げる額を返還することができる。

2 前項の規定による使用料の返還を受けようとする使用者は、当該使用料に係る使用予定日から3日を経過する日までに、笠間市岩間工業団地テニスコート使用料返還請求書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平28教委規則4・全改)

(休場日)

第7条 テニスコートの休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 第1号の休場日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日又は休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日以降直近の休日等でない日を休場日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、テニスコートを臨時に休場とし、又は開場とすることができる。

(平28教委規則4・全改)

(継続使用の制限)

第8条 テニスコートの継続使用は、同一の使用者について3日以内とする。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平28教委規則4・全改)

(原状回復)

第9条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(平28教委規則4・追加)

(施設毀損の届出等)

第10条 使用者は、施設及び付属設備等を汚損し、毀損し、若しくは亡失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(平28教委規則4・追加)

(許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に係る使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命ずることができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 第3条の規定による使用の許可の条件に達反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に生じた損害について、教育委員会はその責めを負わない。

(平28教委規則4・追加)

(指定管理における読替)

第12条 条例第10条の規定により、テニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条中「笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第2条から第8条まで、第10条及び第11条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第2条から第5条(第3条については見出しを含む。)まで、第8条第9条及び第11条中「使用」とあるのは「利用」と、第4条(見出しを含む。)第5条(見出しを含む。)及び第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条第9条及び第11条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第8条(見出しを含む。)中「継続使用」とあるのは「継続利用」と読み替えるものとする。

(平28教委規則4・追加)

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平28教委規則4・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平28教委規則4・追加、平28教委規則5・一部改正)

使用料の減免

区分

減免額

1 笠間市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき。

全額

2 笠間市内の小学校、中学校が学校教育活動の一環として使用するとき。ただし、クラブ活動(部活動を含む。)のための使用を除く。

全額

3 笠間市体育協会加盟団体又は笠間市スポーツ少年団加盟団体が大会等で使用するとき。

全額

4 笠間市又は教育委員会が後援して使用するとき。

半額

5 笠間市内の高等学校が学校教育活動の一環で使用するとき。ただし、クラブ活動(部活動を含む。)のための使用を除く。

半額

6 その他教育委員会又は指定管理者が特に必要と認めるとき。

教育委員会又は指定管理者がその都度定める額

別表第2(第6条関係)

(平28教委規則4・追加)

使用料の返還

区分

返還額

1 教育委員会又は指定管理者が公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取り消したとき。

全額

2 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

全額

3 使用者が使用予定日の3日前までに使用の取りやめをしたとき。

全額

4 その他教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

教育委員会又は指定管理者がその都度定める額

(平28教委規則4・全改)

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(平28教委規則4・全改)

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(平28教委規則4・全改)

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(平28教委規則4・追加)

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(平28教委規則4・追加)

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笠間市岩間工業団地テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第42号

(平成29年4月1日施行)