○笠間市岩間工業団地テニスコートの設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第200号
(設置)
第1条 市民及び市内企業に勤務する者の体育向上と心身の健全な発展を図るとともに、テニスの推進、スポーツ・レクリエーションの振興を目的として、岩間工業団地テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(平28条例7・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市岩間工業団地テニスコート | 笠間市安居2600番地31 |
(平28条例7・一部改正)
(管理)
第3条 テニスコートは、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(平28条例7・一部改正)
(使用時間)
第4条 テニスコートの使用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例7・全改)
(使用の許可)
第5条 テニスコートを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平28条例7・全改)
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニスコートの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) テニスコートの管理上特に支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることが適当でないと認めるとき。
(平28条例7・全改)
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(平28条例7・全改)
(使用料の返還)
第8条 納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情があると教育委員会が認めるときは、教育委員会の定めるところにより返還することができる。
(平28条例7・全改)
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によりテニスコート又は附属施設等を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(平28条例7・追加)
(指定管理者による管理)
第10条 第3条の規定にかかわらず、テニスコートの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平28条例7・追加)
(1) テニスコートの利用の許可に関すること。
(2) テニスコートの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) スポーツ振興事業に関すること。
(4) その他テニスコートの管理及び運営に関する業務であって、教育委員会が必要と認めること。
(平28条例7・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会の定めるところに従い、適正にテニスコートの管理を行わなければならない。
(平28条例7・追加)
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について教育委員会の承認を得なければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。
(平28条例7・追加)
(利用料金の返還)
第14条 納入された利用料金は、返還しない。ただし、特別の事情があると指定管理者が認めるときは、指定管理者が定めるところにより、返還することができる。
(平28条例7・追加)
(使用料及び利用料金の減免)
第15条 使用料及び利用料金は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(平28条例7・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平28条例7・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の笠間市岩間工業団地庭球場の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該使用に係るこの条例による改正後の笠間市岩間工業団地テニスコートの設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収する。
別表(第7条、第11条、第13条関係)
(平28条例7・追加)
笠間市岩間工業団地テニスコート使用料
施設名 | 単位 | 使用料 |
テニスコート1面 | 1時間 | 300円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合の使用料の額は、次の区分によるものとする。
(1) 30分以内の場合は、当該1時間当たりの使用料の額に50/100を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切り捨てる。
(2) 30分を超え1時間未満の場合は、当該1時間当たりの使用料の額とする。
2 回数券は100円30枚、50円10枚綴り1冊3,200円とする。