○笠間市岩間武道館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市岩間武道館の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第197号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、笠間市岩間武道館(以下「岩間武道館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 武道館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めたときは臨時に休館し、又は開館することができる。

(使用の申請)

第3条 岩間武道館を使用しようとする者は、笠間市岩間武道館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の岩間武道館使用許可申請書が適当であると認めたときは、笠間市岩間武道館使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 条例又は条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 条例第5条第2項の規定による使用条件に違反したとき。

(4) 前3号のほか、管理上特に支障があると認めたとき。

(入館行為等の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入館を禁止し、退館又は敷地内から退去を命ずることができる。

(1) 感染症患者と認められる者

(2) 飲酒するもの又は酩ていしている者

(3) 旗等を立て又は放歌する等騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 許可を得ないで物品の販売、募金、営利宣伝及びこれに類する行為をする者

(5) 許可を得ないで工作及び設備等をする者

(6) 前各号のほか、管理上の必要な指示に従わない者

(損傷及び滅失の届出)

第6条 使用者は、岩間武道館及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に復し、管理担当者の点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

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笠間市岩間武道館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第39号

(平成18年3月19日施行)