○笠間市岩間武道館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日

条例第197号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市民の体育向上と、武道の推進・スポーツ、レクリエーションの振興のための必要な施設として笠間市岩間武道館(以下「岩間武道館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 岩間武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間市岩間武道館

笠間市下郷5022番地1

(管理)

第3条 岩間武道館は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 岩間武道館に運営上必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 岩間武道館を使用しようとする者は、原則として、使用日の2箇月前から1週間前までに教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会において、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の許可には、岩間武道館の管理上、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、岩間武道館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 岩間武道館の管理上特に支障があるとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用時間)

第7条 岩間武道館の使用は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会において、相当の理由があると認めるときは、この限りではない。

(賠償)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、故意又は重大な過失により岩間武道館及び附属設備等を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、使用者は原状に復し、若しくは賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩間町武道館の設置及び管理に関する条例(昭和63年岩間町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

笠間市岩間武道館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日 条例第197号

(平成18年3月19日施行)