○笠間市岩間体験学習館「分校」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市岩間体験学習館「分校」の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第190号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 本館は、青少年の豊かな人間形成と社会教育団体の活動のため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の管理に関すること。

(2) 岩間体験学習館「分校」利用者に対する体験的学習の提供と指導に関すること。

(3) 岩間体験学習館「分校」利用の促進に関すること。

(4) その他岩間体験学習館「分校」の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(管理人)

第3条 岩間体験学習館「分校」に教育長が指定する管理人を置くことができる。

(開館及び閉館)

第4条 岩間体験学習館「分校」は、原則的に午前9時に開館し、午後5時に閉館する。ただし、必要があると教育長が認めた場合、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 岩間体験学習館「分校」の休館日は、毎年12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、これを変更し又は臨時に休館することができる。

(平23教委規則4・一部改正)

(施設・設備の利用)

第6条 岩間体験学習館「分校」の施設又は設備を利用しようとするものは、その使用の2箇月前から1週間前までに、岩間体験学習館分校利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別な場合には、申込書様式を変更することができる。

(使用の許可等)

第7条 教育長は、前条に規定する申込書を審査し、支障がないと認めたときは、岩間体験学習館「分校」使用許可書(様式第2号)を当該申込者に交付するものとする。ただし、次の項目に該当するときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 危険物を使用する催し物で、災害発生のおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織と認められるとき。

(4) 営利を目的とした活動。ただし、教育長が特に認めるときはこの限りではない。

(5) 特定の政党若しくは公選の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用とその他政治的活動のための利用

(6) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(7) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(平23教委規則4・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 岩間体験学習館「分校」の使用許可を受けたものは、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 岩間体験学習館「分校」を利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 申請の目的以外に使用してはならない。

(2) 設備の現状を変更してはならない。

(3) 指定場所以外での火気を使用してはならない。

(4) 使用時間を厳守しなければならない。

(5) 使用許可のない施設及び器具等を使用してはならない。

(6) 施設及び設備、器具等を破損し、又はき損してはならない。

(7) 近隣の静穏を損なう行為をしてはならない。

(8) その他管理人の指示に従わなければならない。

(使用後の処理)

第10条 使用者は、施設及び設備、器具の使用を終了したときは、使用物件を清掃整理して、その旨を職員又は管理人に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3教委規則3・一部改正)

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笠間市岩間体験学習館「分校」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第28号
平成23年6月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月23日 教育委員会規則第3号