○笠間市岩間体験学習館「分校」の設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第190号
(設置)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき笠間市が青少年の豊かな人間形成と社会教育団体に活動の場を提供するため、岩間体験学習館「分校」(以下「分校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩間体験学習館「分校」 | 笠間市上郷1742番地1 |
(管理)
第3条 分校は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 分校に、必要な職員を置く。
(使用の許可等)
第5条 分校を使用しようとするものは、原則的に5名以上の団体を構成し、かつ、当該団体に団体活動に必要と思われる数の成人が含まれなければならない。
2 分校を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の許可の際、必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、前条の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可条件に違反した場合及び違反すると認められるときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 分校使用料は、無料とする。
(原状回復)
第8条 使用者は、使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において、これを執行し、これに要した経費は、使用者の負担とする。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の裁定する額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、分校の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。