○笠間市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第27号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 図書館サービス(第10条―第21条)

第3章 館内施設の利用(第22条―第25条)

第4章 寄贈・寄託(第26条・第27条)

第5章 図書館協議会(第28条―第31条)

第6章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第189号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、笠間市立図書館(以下「図書館」という。)の管理、運営及び職員並びに図書館協議会の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業を行う。

(資料区分)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 図書資料 図書、文書、地域資料、定期刊行物、小冊子、地図その他これらに類するものをいう。

(2) 図書館資料 図書資料及び映像資料、音声資料その他の視聴覚資料、電子資料をいう。

(職及び職務)

第4条 条例第3条は、笠間市教育委員会事務局組織規則(平成18年笠間市教育委員会規則第6号)を準用し、相当職の職務を行うものとする。

(組織及び事務分掌)

第5条 図書館に庶務担当及び図書館担当を置く。

2 前項に規定する係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(事務処理等)

第6条 図書館の事務処理、職員の服務等については、この規則に定めるもののほか、教育委員会諸規則等の例による。

(利用時間)

第7条 図書館の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の承認を受けてこれを変更することができる。

区分

開館時間

平日

午前9時から午後7時まで

土・日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前9時から午後5時まで

12月の最後の開館日

午前9時から午後5時まで

1月の最初の開館日

午前10時から午後5時まで

(平21教委規則6・令2教委規則6・令4教委規則2・一部改正)

(休館日)

第8条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育長の承認を受けてこれを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

ア 定期休館日 月曜とする。ただし、この日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当るときは、その日以降直近の休日でない日とする。

イ 資料整理日 毎月最終木曜日とする。ただし、この日が12月の最後の開館日、休日又は定期休館日に当たるときは除く。

ウ 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

エ 特別整理日 年1回7日以内

(平21教委規則6・一部改正)

(損害の弁償)

第9条 利用者が、図書館の施設・設備及び図書館資料を滅失し、又は破損した場合は、館長は現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

2 損害の弁償について、やむを得ない事情がある場合で特に館長が認めたときは、それを免除することができる。

第2章 図書館サービス

(利用対象)

第10条 図書館資料の貸出しを受けることができる団体は、次のとおりとする。

(1) 市内の文庫・読書団体及び本市に事務所を有する官公署・学校・会社並びに団体等

(2) その他館長が適当と認める団体等

(利用登録)

第11条 個人で図書館資料の貸出しを受けようとする者は、笠間市立図書館利用者登録書を館長に提出し、笠間市立図書館サービスカード(以下「サービスカード」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、配送などによるもの以外に図書館利用が困難であると館長が認めた者については、電話又は郵便等により、配送利用者登録を行うことができる。

3 団体で図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、笠間市立図書館団体利用登録書を館長に提出し、サービスカードの交付を受けるものとする。

(利用手続)

第12条 図書館資料の貸出利用をしようとする者は、前条の規定により交付を受けたサービスカードを窓口で提示し、若しくは自動貸出機により貸出しを受けるものとする。

(利用券紛失・登録事項変更等届出の義務)

第13条 サービスカードの紛失又は利用登録書の記載事項の変更等が発生した場合は、直ちに館長に届け出るものとする。

(図書館資料の貸出制限)

第14条 次に掲げる図書館資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 参考図書及び地域資料の一部

(2) 官報及び新聞

(3) その他館長が指定する図書館資料

(図書館資料の貸出数量)

第15条 館長は、資料種別等の区分により貸出点数を制限することができる。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、その数量を別に指定することができる。

(図書館資料の貸出期間)

第16条 図書館資料の貸出期間は、貸出しを行った日から、個人にあっては2週間以内とし、団体にあっては4週間以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、その期間を別に指定することができる。

(図書館資料の継続貸出)

第17条 前条の期間満了後も、同一資料を引き続き利用しようとするときは、館長の承認を受け、継続貸出手続を行うものとする。この場合、継続利用の期間は、継続貸出手続日から2週間以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その期間を別に指定することができる。

(図書館資料の貸出停止)

第18条 館長は、図書館資料の返納を怠った者に対して、その状況により、一定期間図書館資料の貸出しを停止することができる。

(図書館資料の館内利用)

第19条 非開架の図書館資料を館内で利用しようとする者は、館内利用申込書を館長に提出し、許可を受けるものとする。

(視聴覚機材等の利用)

第20条 視聴覚機材等を利用しようとする者は、視聴覚機材等貸出申込書を館長に提出するものとする。

2 視聴覚機材等の貸出期間は、14日以内とする。

3 視聴覚機材等の返却の際、視聴覚機材等利用報告書を館長に提出するものとする。

(複写サービス)

第21条 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内で図書館資料の複写サービスを受けることができる。図書館資料の複写を受けようとする者は、図書館資料複写申込書を図書館長に提出し、その許可を受けるものとする。

2 複写を許可する資料は、図書館が所有する図書館資料とする。

3 図書館資料の複写は、複写しようとする者の調査研究の目的のためにのみ1複写部分につき1部とする。

4 前項に規定する図書館資料の複写に要する費用(著作権法上の使用料を含まない。)は、申込者の負担とし、別に定める。ただし、図書館長が必要と認めるときは、その全額を免除することができる。

5 複写物の利用に当たって、著作権法上の諸事項の処理については、複写を受けた者が行うものとする。

第3章 館内施設の利用

(館内施設の利用)

第22条 次の各号に掲げる図書館の施設(以下「館内施設」という。)は、図書館の事業運営に支障がない限りにおいて、他に利用させることができる。

名称

施設名

友部図書館

集会室(会議室)

視聴覚室

団体活動室

笠間図書館

ホール

ボランティア室

朗読サービス室

お話の部屋

エントランス展示コーナー

2 館内施設を利用できる者は、図書館資料を利用して活動する読書会・研究会等の団体とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用手続)

第23条 館内施設を利用しようとする者は、利用予定期日3日前までに館内施設利用申込書を館長に提出し、利用許可を受けるものとする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用時間)

第24条 館内施設の利用時間は、図書館の開館時間内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第25条 館長は、図書館の施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) この規則及びこれに基づく諸規程に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(2) 利用目的・条件が許可のときと違ったとき、及び営利又は宣伝を目的とするもの

(3) 図書館の運営上、特に支障があると認めたとき。

第4章 寄贈・寄託

(寄贈及び寄託)

第26条 図書館は、図書館サービスの向上のため、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄贈又は寄託を受けた図書館資料は、特別の契約がある場合を除いては、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供するものとする。

3 図書館は、寄託された図書館資料の紛失及び汚損等について、その責めを負わないものとする。

(手続)

第27条 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、寄贈(寄託)申込書により申し出、館長の承認を得て、現品を提供するものとする。

2 図書館は、受託した図書館資料について受託証を発行する。

第5章 図書館協議会

(組織)

第28条 笠間市図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第29条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数を得て成立する。

3 会議の議長は、委員長が務める。

(運営)

第30条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(庶務)

第31条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

第6章 雑則

(様式)

第32条 この規則に規定する様式は、別に定める。

(その他)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年教委規則第51号)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 友部図書館及び岩間図書館

庶務担当

1 図書館予算及び経理に関すること。

2 図書館の企画運営及び広報

3 図書館運営の調査研究及び企画統計に関すること。

4 物品等の出納及び保管

5 図書館の維持管理

6 公印の管守

7 図書館奉仕網の整備

8 図書館資料の選定及び受入れ・整理保管・利用貸出し、情報管理

9 文書の収受、発送及び保存

10 読書資料の発行及び配布

11 読書会・研究会・資料展示会等の開催及び奨励等に関すること。

12 図書館業務システムの管理、職員の服務・研修、関連機関との連絡調整

図書館担当

1 図書館利用者のサービス

2 資料の寄贈及び寄託

3 読書相談及び案内

(2) 笠間図書館

庶務担当

1 図書館予算のとりまとめ及び経理に関すること。

2 図書館協議会

3 図書館の企画運営及び広報

4 図書館運営の調査研究及び企画統計に関すること。

5 物品等の出納及び保管

6 図書館の維持管理

7 公印の管守

8 図書館奉仕網の整備

9 図書館資料の選定及び受入れ・整理保管・利用貸出し、情報管理

10 文書の収受、発送及び保存

11 読書資料の発行及び配布

12 読書会・研究会・資料展示会等の開催及び奨励等に関すること。

13 図書館業務システムの管理、職員の服務・研修、関連機関との連絡調整

図書館担当

1 図書館利用者のサービス

2 資料の寄贈及び寄託

3 読書相談及び案内

笠間市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第27号
平成18年9月12日 教育委員会規則第51号
平成21年3月26日 教育委員会規則第6号
令和2年3月24日 教育委員会規則第6号
令和4年3月22日 教育委員会規則第2号