○笠間市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第188号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5教委規則8・一部改正)

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、住民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(令5教委規則8・一部改正)

(館長)

第3条 館長は、上司の命を受け、公民館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(職員)

第4条 公民館に条例第4条に規定する職のほか、必要な職を置く。

(令5教委規則8・旧第5条繰上)

(事務分掌)

第5条 公民館の事務分掌は、次表に掲げるとおりとする。

笠間公民館

庶務担当

公民館予算の取りまとめ及び経理に関すること。

公民館運営審議会

公民館活動の調査研究

公民館担当

定期講座の開設

施設・設備・備品の貸出し

使用料の徴収等

施設の維持管理

青少年の学習機会・学習情報の提供

学級講座の開設

講習・講演会等の開催。文化活動の普及

公民館利用団体・グループ等の育成支援

友部公民館

庶務担当

公民館予算及び経理に関すること。

公民館活動の調査研究

公民館担当

定期講座の開設

施設・設備・備品の貸出し

使用料の徴収等

施設の維持管理

青少年の学習機会・学習情報の提供

学級講座の開設

講習・講演会等の開催

文化活動の普及

公民館利用団体・グループ等の育成支援

岩間公民館

庶務担当

公民館予算及び経理に関すること。

公民館活動の調査研究

公民館担当

定期講座の開設

施設・設備・備品の貸出し

使用料の徴収等

施設の維持管理

青少年の学習機会・学習情報の提供

学級講座の開設

講習・講演会等の開催

文化活動の普及

公民館利用団体・グループ等の育成援助

(平21教委規則4・令3教委規則5・令3規則22・一部改正、令5教委規則8・旧第6条繰上・一部改正)

(開館及び閉館)

第6条 公民館の開館及び閉館は、次表に掲げるとおりとする。ただし、必要がある場合には、館長はこれを変更することができる。

 

開館

閉館

笠間公民館

9時

22時

友部公民館

9時

22時

岩間公民館

9時

22時

(平19教委規則9・一部改正、令5教委規則8・旧第7条繰上)

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 定期休館日 毎週月曜日

(2) 年末年始 (12月28日から翌年の1月4日まで)

2 館長は、必要ある場合には、公民館の臨時開館休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては、5日前までにその旨を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(令5教委規則8・旧第8条繰上)

(施設、設備の使用)

第8条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、当該使用しようとする日の4月前の1日からその5日前までに公民館使用申込書兼使用許可書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けるものとする。ただし、特別な事情による場合は、この限りでない。

2 館長は、必要に応じ前項の使用承認書を当該申込者に交付するものとする。

3 館長は、前項の規定により承認をするときは、施設等の適正な管理に必要な条件を付することができる。

(令5教委規則8・旧第9条繰上・一部改正)

(施設、設備の使用制限)

第9条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、使用の承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(令5教委規則8・旧第10条繰上・一部改正)

(施設、設備の汚損、損傷又は亡失の届出等)

第10条 公民館の施設若しくは設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、損傷若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対して、損害賠償を求めることができる。

(令5教委規則8・旧第11条繰上・一部改正)

(公民館運営審議会の組織)

第11条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(令5教委規則8・旧第12条繰上)

(会議)

第12条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(令5教委規則8・旧第13条繰上)

(報告)

第13条 館長は、事業計画及びその実施状況を教育長に報告するものとする。

(令5教委規則8・旧第14条繰上)

(使用料の納入)

第14条 使用者は、第8条第1項の規定により許可を受けたときは、使用料を納入しなければならない。

(令5教委規則8・旧第15条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 使用料を減額できるもの 笠間市又は笠間市教育委員会が後援して使用するとき。

(2) 使用料を免除できるもの 笠間市立公民館定期利用団体に関する運営要綱(平成18年笠間市教育委員会告示第7号)に規定される団体、笠間市内の社会教育関係団体、笠間市内の社会福祉団体、笠間市内の教育関係機関、笠間市又は笠間市教育委員会が主催又は共催して使用するとき。

(3) その他笠間市又は笠間市教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、公民館使用料減額免除願書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平21教委規則4・平28教委規則5・一部改正、令5教委規則8・旧第16条繰上・一部改正)

(使用料の返還)

第16条 条例第7条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなかったとき。

(2) 使用開始2日前までに、使用の取消しを申し出たとき。

(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。

(令5教委規則8・旧第17条繰上・一部改正)

(事務の処理等)

第17条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局処務規程による。

(令5教委規則8・旧第18条繰上)

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

(令5教委規則8・旧第19条繰上)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年教委規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平21教委規則4・全改、平29教委規則4・一部改正、令5教委規則8・一部改正)

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(令5教委規則8・一部改正)

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笠間市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第25号
平成18年9月12日 教育委員会規則第50号
平成19年3月16日 教育委員会規則第2号
平成19年9月7日 教育委員会規則第9号
平成21年2月25日 教育委員会規則第4号
平成28年9月27日 教育委員会規則第5号
平成29年6月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月24日 教育委員会規則第5号
令和3年3月23日 教育委員会規則第5号
令和3年6月16日 規則第22号
令和5年3月28日 教育委員会規則第8号