○笠間市立公民館定期利用団体に関する運営要綱

平成18年3月19日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市立公民館(以下「公民館」という。)を定期的に利用する団体が、生涯学習の一環として当該団体の自主運営による集団学習活動を通じて、市民の融和と連帯意識の高揚及び地域文化の振興を図るため、公民館を利用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平19教委告示14・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公民館定期利用団体 1月につき1回以上、定期的に公民館を利用する団体をいう。

(2) 公民館登録団体 公民館定期利用団体が公民館の団体登録を申請し、登録を認められた団体をいう。

(団体登録)

第3条 公民館定期利用団体は、次に掲げる書類を添えて公民館長(以下「館長」という。)に団体登録申請をしなければならない。

(1) 公民館団体登録申請書(様式第1号)

(2) 公民館定期利用団体の会員名簿

2 前項に規定する登録申請の期間は、当該利用日の属する年度の前年度の12月1日から12月27日までとする。

3 登録期間は、当該利用年度の3月末日までとし、再登録をすることができる。この場合において、第1項に掲げる書類を提出するものとする。

4 館長は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、公民館登録団体名簿に登載するものとする。

(利用の区分)

第4条 公民館定期利用団体の公民館利用時間は、準備及び片付け時間を含め、次の表の区分によるものとする。ただし、館長が公民館の管理運営上支障がないと認めたときは、時間区分により利用することができる。

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後10時まで

(利用回数)

第5条 公民館定期利用団体が公民館を利用できる回数は、当該団体が前条に掲げる区分に従い利用したときは1回とし、当該団体の利用回数は1月につき4回以内とする。ただし、館長が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(公民館登録団体の利用申請)

第6条 公民館登録団体は、当該団体の活動計画に基づき1月につき4回以内、2箇月間の利用を予約することができる。

2 前項の利用申請は、公民館定期利用申請書(様式第2号)により、当該利用日の属する年度の前年度の12月1日から12月27日までに館長に提出するものとする。

(公民館登録団体会員)

第7条 公民館登録団体の会員数は、おおむね10名以上とする。

2 公民館登録団体会員は、主に笠間市在住、在勤又は在学の者とする。

(公民館登録団体の運営等)

第8条 公民館登録団体は、集団学習の自主運営が円滑に行われるため、代表、副代表及び会計等の役員を設けるものとする。

2 公民館登録団体が依頼する講師の謝礼は、1回当たり1万円以内とし、当該団体の会費から支払うものとする。

3 公民館登録団体は、正当な理由がない限り、当該団体への加入を希望する者の入会を受け入れるものとする。

4 公民館登録団体は、第3条第1項に規定する公民館団体登録の書類に記載した事項に変更があったときは、速やかに館長にその旨を届け出なければならない。

5 館長は、公民館登録団体の公民館利用について不適当と認めるときは、当該登録に対し、運営方法の修正又は変更を求めることができる。

6 公民館登録団体は、公民館が主催する事業には、積極的に協力するものとする。

(公共的利用の優先)

第9条 館長は、笠間市等の公共団体が公民館を利用するときは、当該利用日に利用承認を得ている公民館定期利用団体に対し、その利用の中止、又は利用日程の変更を求めることができる。

2 館長は、前項に規定するもののほか、公民館の利用目的が公共性又は公益性が高いと認めたときは、既に行った公民館定期利用団体の申請にかかわらず、当該利用を優先させることができる。

(報告)

第10条 公民館定期利用団体は、公民館を利用したときは施設、設備、備品等を点検し、職員に報告するものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、笠間公民館長が別に定める。

(平19教委告示14・一部改正)

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年教委告示第14号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平19教委告示14・一部改正)

画像

(平19教委告示14・一部改正)

画像

笠間市立公民館定期利用団体に関する運営要綱

平成18年3月19日 教育委員会告示第7号

(平成19年10月1日施行)